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日本の祝祭日に、海外出張にて現地で労働しました。
そしてこの労働に際しては、当方含め関連部門長も参加しおります。
この場合、日本の休日労働になるのでしょうか?
そして、休日労働に該当するのであれば、労働時間は実作業時間となるのでしょうか?
因みに出張手当は支給されます。(大した金額ではないですが)

A 回答 (2件)

私の所では、国内・国外を問わず、出張期間中に実際に業務を行った休日については、原則として振り替えになります。


振り替えますので、当然平日扱いとなります。
また、事業所外の労働は、労働時間の多少に関わらず見なし労働となる規定のため、所定の労働時間を勤務したものと見なされます。
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社内的なルールによって変わりますが、


ならないような気がします。
ポイントは
休日出勤か振り替えなのか?=事前に振り替えが設定されている
のは、休日出勤ではありません。

法定休日か?=これは協定や就業規則にも拠りますが、基本は 週一日が法定休日でそれ以上は所定休日。代休があるか否かにかかわらず、法定休日の出勤であれば休日出勤です。(協約就業規則などで決まりがあればそれが優先)

事業所外のみなし勤務?=所定勤務時間が把握できないときは時間は所定時間働いたとみなし、手当てを支払う とか何とかの社内規定がありませんか? 更に出張規定が定められているようにも思いますがいかがでしょうか?移動時間とか 休日移動とか、
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