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日給月給の会社でフレックス制を導入しています。1日8時間×営業日数で勤務時間の計算をしています。
8:00~19:00が勤務時間で、11:00~15:00がコアタイム、11:30~13:30の間の1時間を休み時間としているのですが、早く帰りたいとか、休んでしまった分の補てんに休み時間をとらないで過ごす社員がいます。
会社からは1時間の休み時間を取るようには言っているのですが、本人がまったく取らず、8:00~16:00までの8時間で作業時間を申告してきます。
仕事をしていた時間なので給料を払わなければいけないと思いますが、休み時間を取らないでいられるのも会社として困っています。
本人に無理やりでも休み時間を取らせるようにした方が良いのでしょうか?それとも労働時間は社員の好きなのだから放っておけば良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

 休憩時間なのに、「勝手に働いた」ということで、賃金を支払わないということは出来ません。


 勝手に働いたとは言え、その成果があるので、それ自体を認めていれば、結果的に暗黙の了解として、労働の指示があったことになります。

 ご質問の場合では、無理やりにでも、休憩させるしかありません。
 思いつく対処としては、就業規則で、休み時間を取るように規定し、それに反した場合には、懲戒とする。何か作業をしようとした時に、責任者が止める。成果を認めない(全て破棄する)。退出させる。等。
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#1,#3のご回答の通りです。


その出勤記録は違法行為の記録となり、労働基準監督署の知るところとなると改善の指導を受けます。
会社は法律に反するような労働を認めては行けません。
(給与を支払うことも認めたことになります)

なお、帰宅をどうしても早くしたい場合、あるいは定刻で帰宅したいが8時間を超えて仕事をしたい場合には、朝8時より前の7時に出社することは問題がありません。
その社員に対してそういう提案をすることはかまわないでしょう。
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労基法では、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定されています。


ご質問の場合は、休憩を与えていて、しかも、会社からは休憩を取るようには言っているにもかかわらず、休憩を取らないのであれば、本人の自由です。
会社は休憩を与えているわけですから、労基法違反にはなりません。
更に、休憩するように云っているにもかかわらず、勝手に仕事をしているわけですから、会社としては就業していると認める必要がなく、賃金を支払わなくて問題ありません。
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#1の方の回答と反対になってしまいますが、法律的にはおっしゃるとおりですが、これは「与えなければならない」のであって「とらせなければならない」ではありません。

したがって会社が与えているのに本人が自分の意思で休憩を取らないのは自由です。
従って連続で働いたなら、その分は支払うか、あるいは強制的に休憩時間分を除いて支払うか、それは会社側に決定権があります。
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労働基準法に以下の規定があります。



(休憩)
第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない(以下略)。
○3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

業種による例外や労使協定で例外を定める場合がありますが、8時間無休憩の労働は原則違反です。これを会社が公式に労務関係の帳簿に記載しては自ら違反を行ったことになります。

会社から当該従業員に以下のとおり伝えるべきでしょう。

(1)連続8時間労働は法律違反になってしまうので会社としては認められない。

(2)本人が「休憩の自由利用として働きたい」といってもそれを認めれば実質無休憩が野放しになるので認められない。

(3)したがって、給料も休憩時間を除いたベースでしか支払えない。

本人は不満かもしれませんが、会社として法律違反の状況を黙認することはできません。

以上、ご参考になれば幸いです。
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