重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

変形労働制でアルバイトをしています。仕事内容により時給が異なり2つの時給金額があり、毎月20時間ほど残業になっています。その場合残業代は、安い方の時給で換算されてしまうのでしょうか?契約書上は、高い時給の業務で契約し、勤務時間的には約半々なのですが。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>高い時給の業務で契約し、勤務時間的には約半々なのですが。


契約違反を問うのか、実態を認めた(黙認した)上で残業代を問うのかで回答は違ってきますが、文意から実態を認めた上の質問として回答します。
答えは明白です。「残業になったときの業務の時給で計算する」が答えです。
但し、変形労働時間制の場合の残業代(割増賃金)の計算は単純ではありません。
例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制の割増賃金は次のように計算することになります。
(1)1日については、労使協定または就業規則により8時間を超える労働時間を定め場合はその労働時間を超えた分、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間分
(2)1週間については、労使協定または就業規則により40時間を超える労働時間を定めた場合はその労働時間を超えた分、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間分((1)で計算された分は除外しておく)
(3)法定労働時間の総枠(その月が31日なら177時間、30日なら171時間)を超えて労働した時間分((1)、(2)で計算された分は除外しておく) 結構複雑でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

かなり複雑なんですね。ただ、労使協定または就業規則によりかなり違いが出てきそうなので調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/21 18:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!