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1ヶ月の変形労働時間について勉強しています。
変形期間が31日の場合、法定労働時間の総枠の「177.1」時間を越えた時間から時間外労働とありますが、この「177.1」時間とういうのはどうやって算出しているのですか?それとも決まっているのですか?

変形期間
31日・・・177.1時間
30日・・・171.4時間
29日・・・165.7時間
28日・・・160時間

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

テキストに問題ありですよ。


1ヶ月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制では
1週間の法定労働時間×変形期間の日数÷7(1週間の日数)です。
基本は、40時間ですが、1ヶ月単位の変形労働時間制は法定労働時間の特例業種はそのまま適用できますので44時間になります。

法定労働時間の特例業種
常時10人未満の労働者を使用する
・商業
・映画演劇(映画制作を除く)
・保健衛生業
・接客娯楽業

ですので、業種を確認し、40時間か44時間を判断。
公式=週法定労働時間(40h or 44h)×変形期間の暦日数/7
40h/wの業種で、変形期間の暦日数が31日の場合なら
40×31/7≒177.14h

44h/wの業種で、変形期間の暦日数が30日の場合なら
44×30/7≒188.57h
となります。

1年単位の変形労働時間制と1週間単位の非定型的変形労働時間制の場合、
特例事業であっても40h/wで計算しますので、
40時間×変形期間の暦日数/7で計算します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私が使っているテキストも回答者様のご回答のように書いてくれれば、親切なのですが・・・

お礼日時:2008/03/01 12:53

40時間(週の法定労働時間)×31日÷7日≒177.1時間


40時間×30日÷7日≒171.4時間
以下同様に計算していきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になります。

お礼日時:2008/03/01 12:51

そのような勉強をしているのならば推測できなければ勉強不足です



基準は週40時間 それで日数換算してください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/01 12:51

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