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現在、変形労働時間制について調べております。
一ヶ月単位の変形労働時間制において
一週目の法定内時間外労働と法定外時間外労働を計算したいのですが
下記の場合下に示すような算出方法になりますでしょうか?

  所定労働時間  実労働時間  
月   7.5h      8h  ①
火   7.5h      8h  ②
水   7.5h      9h  ③
木   7.5h      8h  ④
金   7.5h      8h  ⑤
土 法定外休日      6h  ⑥
日  法定休日      0h  ⑦
  
  法定内  法定外
① 0.5h    0h
② 0.5h    0h
③ 0.5h    1h
④ 0.5h    0h
⑤ 0.5h    0h
⑥ 2.5h    3.5h
⑦ 0h     0h

この週の法定内時間外労働は5h 法廷外時間外労働は4.5h

本来月単位で見たほうがいいのでしょうが、すこしづつ理解しようと思い
このような形で質問させていただきました。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ながらく気づかずに申し訳ない。



> この場合は日曜日を週の始まりとする考えでよろしいでしょうか?
> たとえば1日を水曜日とすると一週目は…

いずれもその通りです。

> 要するに、日においても週においても法定労働時間の8時間、40時間で…

変形労働時間制の時間外労働把握は「日、週、変形期間」の3段階ともうしあげましたが、日、週においては「所定労働時間」と「法定労働時間」のいずれか長い方を超過した部分を時間外労働とします。

たとえば日7.5H勤務を週5コマ組んだ週は、法定の40時間※(>所定37.5H)が、週6コマ組んだ週は、所定の45時間(>法定40H※)超えた時間を時間外労働とします。(※端数週はこの40時間を読み替え)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

週の始まりに関しての理解が間違っていなくてよかったです。

時間外労働把握に関しては少し考え違いをしていたようでご回答いただき助かりました。

その後、書籍、インターネットなどで変形労働時間制に関して調べたのですが
労働時間に関わる様々な知識が必要なのではないかと思い、勉強しているところです。

もう少し理解を深め、改めて質問をさせていただきたいと思います。

今回はありがとうございました、こちらベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2016/10/20 09:08

回答する前に、いくつか明確にしておかねばならないことがあります。



・週の始まりが、就業規則に月曜日と明記されている。
・変形労働時間制における時間外労働の把握は、日、週、変形期間(本問は1か月以内)の3段階で把握する必要があります。

設定において、「1週目」と言い切ると、月曜は1日(または変形期間の初日)ということになります。細かいことですが、週が7日ない場合(たとえば金曜に始まり日曜に終わる第1週)は、端数週として、その日数(例示は金土日3日)から求まる労働時間の総枠(3×40÷7)を求め、その週法定労働時間40時間を17.14時間と読み替える必要があります。

長くなりましたが本題。

法定外休日の土曜に6時間働いた、ということですが、その週すでに法内労働40時間働いていますので、6時間まるまる時間外労働です。

日において1時間
週において6時間
計7時間 法定外(時間外)労働です。

なお、月から金までの30分(計2.5時間)は時間外としてませんので、変形期間の総枠での判定に持ち越されます。不明な点は補足いただけたら追加して回答します。
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この回答へのお礼

お返事が遅れてしまい申し訳ありません。
自分がわかりやすいように月曜日としました、申し訳ありません。
就業規則には「一ヶ月単位(毎月1日から月末まで)」と記載はあるのですが
週の始まりについては記載されておらずこの場合は日曜日を週の始まりとする考えでよろしいでしょうか?
たとえば1日を水曜日とすると一週目は4×40÷7の22.85時間が週法定労働時間となりますでしょうか?

本題のご回答ありがとうございます。
要するに、日においても週においても法定労働時間の8時間、40時間で法定外時間外労働を算出し、変形期間の総枠の際に所定労働時間との差で判定するという認識でよろしいでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
よろしければご回答のほど、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/10/17 09:52

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