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基本時給:1000円
勤務時間:22:00~9:00
上記の条件で働いているのですが
会社からは、この場合の休日の給与の支給額は
朝5時までは深夜手当てと休日手当てで
7時間×1000円×1.6倍(休日の1.35+深夜の1.25)=11200。
+5時以降の
4時間×1000円×1.35倍(休日の1.35のみ)=5400
で計16600円と言われたのですが
休日深夜勤務の場合、翌日になり日付が変わる場合は
8時間を超えた時間の6:00~9:00の3時間分は休日手当てに残業手当が加えられ、1.6倍になると思ったのですが、私の思い違いでしょうか?
回答お願いします。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一般には 休日勤務が時間外なので 休日手当てと時間外手当の高い方のみです、


深夜勤務手当てと異なり両方が支給されることはありません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/14 12:57

労働基準法


第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

「労働時間を延長」が時間外労働で、休日が休日労働です。
したがって、「労働時間を延長」するのと「休日」は重なることはありません。
したがって、会社のやり方はこれで正解です。
(休日深夜も1+0.35+0.25=1.6ということになる)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/14 12:58

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