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パート職員が代休休暇行使した場合賃金は発生するのでしょうか

週20時間(月曜日~金曜日4時間)の者が火曜日に8時間働いたので、その中から4時間代休に当てて来週の月曜日休みたいそうです。

月給の者は、その余分に働いたぶんを本来の出勤日に休日として当てて時間外が出ないと言う事で理解が出来るのですが、時間給の場合来た時間に対してですので、その分がお金出ないと普通の欠勤と変わらないようです。
その為代休休暇行使した日に賃金の支払いをしないといけ

やはり代休の場合賃金の支払い不要でしょうか?

A 回答 (4件)

火曜日が契約上の休日なら代休が発生しますが、稼働日であれば、発生しません。


本来の処理は火曜日に残業25%加算4Hで、月曜日は欠勤(あれば有休)が正当。
が、本人が残業加算を放棄し振替を希望ならその処置も。
原則残業でどれだけ働いても、賃金に反映するだけ。公休出勤だけが代休請求出来るのです。
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労働賃金は労働した対価に支払われるもの、だから未払いになる状態。


通常有給が発生するので休ませても良かったはず。

代休休暇行使と言う概念はないでしょう。振り替えで仕事したということでしょう。
だから払ってあげてください。
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代休で支払うか、残業で支払うかは同じ金額ではないか?



残業で働いた分を支払わないことになる。4時間分を支払わないと違法となる。
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法律詳しくないので、あくまで参考程度にですが…



時間単金の方が4時間勤務のところを8時間勤務されたということは、
その4時間分の賃金は既に払われているんですよね?
もし、払われていないとしたら、グレーゾーンの会話だと思います。
実質、代休というよりも、4時間超過して勤務した分の給料を要求されているのと同じことです。
ちなみに、4時間勤務の方が8時間勤務されたのでしたら、その間の休憩時間を取ったか、
なども問題になると思います。
後は雇用契約と見比べて、常識的に判断するのがよいかと。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。8時間の内4時間は勿論支払いしてますし、1時間休憩取ってます。
残りの4時間をどうするべきかと…

お礼日時:2010/06/16 22:33

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