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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして、元総務事務担当者です。
すでに回答がだされていますが、若干の補足をさせていただきます。
>残業手当
労働基準法は、労働時間の上限を1週間につき40時間、1日について8時間と定めており(第32条)、これを超えて労働させた場合は2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(第37条1項及び割増賃金令)。なお、月60時間を超えた場合は、超えた時間については5割増しにしなければなりません。この規定は現在は大企業のみですが、平成31年4月からは中小企業も対象となります。
>日曜日出勤
労働基準法では、原則として労働者を週1日以上休ませなければならないとされています(第35条)。これを法定休日といいます。この法的休日は企業によって自由にきめられますが、一般的には日曜日です。さて、日曜日が法定休日となっていれば、その日に出勤した場合は35%以上増しとなります(第37条1項及び割増賃金令)、ただし、あらかじめ、別の日を振替とされているばあいは、割り増しにはなりません。
>深夜手当
深夜(午後10時~午前5時)に勤務した場合は,通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増金額を支給しなければなりません。(労働基準法施行規則 第20条 第1項)。ですから8時間働いた上にさらに深夜労働をした場合は50%増しになります。
>祝日手当
これは先に述べた法定休日とは別の休日なので「法定外休日」と称します。週休2日制で土日が休みの場合は、土曜日も法定外休日となります。この手当は法的には根拠がありません。割り増しをするしないは、企業の裁量の範囲です(具体的には就業規則によります)。一般的には特別の手当はでないですね。
なお、変形労働制や裁量労働制をとっている場合は、必ずしもこのとおりになりませんのでご注意下さい。
No.2
- 回答日時:
30パーセントwってどこから出たんでしょうね。
日曜出勤・祝日出勤が休日出勤にあたるなら35%以上
深夜手当・法定時間外手当は25%以上
の割増手当が必要です。
祝日手当が休日出勤かどうかに係わらず単に時給がアップするなどの決まりは会社で決めていることなので法律は関係ありません。
ただし、祝日に休日出勤するなら祝日手当を含めた時給に対して割増を計算する必要があります。
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