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契約社員に遅刻の罰として勤務終了後に掃除をさせる場合残業代は支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

服務規定にそのような「罰則」の規定はないでしょうから、


罰による掃除は、業務命令になります。
時間外に掃除をさせるならば、給与を支払う必要があります。
従って、給与を支払うのが嫌ならば、
時間内に掃除させるべきです。
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>掃除の方は罰だからという理由で残業扱いにもしないということを言われました



と言うように「就業規則」にあるのでしよう。
それならば「罰則」は罰則で、業務ではないので、残業代は請求できないです。
なお、就業規則は法令違反や公序良俗違反でなければ、有効なため労働者は遵守する必要があります。
例えば「遅刻した者は、指を詰めること」と言うのは無効ですが、少々の減給や掃除程度では無効とは言えないと思います。

この回答への補足

>言うように「就業規則」にあるのでしよう。

ありません。この会社全体が遅刻したら掃除ということなのではなく自分がいる部署のみです

しかもこの決まりが出来て半年も経っていないそうです

補足日時:2013/12/14 02:48
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よく間違われているのが、時給の考えですよね



確かにバイトや契約社員は時給の考えがありますが、社員なら就業時間前に会社にきてその日の作業の準備をします

これは、時間外労働という考えではなく、仕事をする準備なのですから、就業前後にしますし、掃除も同じです

その意識のない会社がダメな会社なのですが、就業時間が終われば、次の日の準備をして帰宅するような社風の会社が昔は普通でした


つまり、その罰を言い渡した上司は、掃除が仕事という感覚はないと思います


個人的にには、気がついたら掃除する・・・・あたりまえのこともできない社風や社会では、ダメかなとは思います


したがって、遅刻するような部下へ反省させる社員教育をしているのに、残業代とか言われたら悲しいですね
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納得いかないのなら



掃除させるぐらいならクビにしてくれ!

と言いましょう。
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当然支払ってください。


しかし、なんで罰として掃除なんですか?
それがおかしいです。単に遅刻の減額と、何度か遅刻したら契約打ち切りが本来でしょう。

この回答への補足

自分は契約社員側の立場です

>しかし、なんで罰として掃除なんですか?
それがおかしいです。単に遅刻の減額と、何度か遅刻したら契約打ち切りが本来でしょう。

そうですよね。自分もこれなら納得がいくのですが遅刻の分の減額+掃除を求められています
減額は働いていないので当然だと思うのですが

掃除の方は罰だからという理由で残業扱いにもしないということを言われました

ですが掃除は労働だと思いますし、罰だからという前提で言われても労働は労働だろうと…

ちなみに服務規程にもそのようなことは一切書かれていません。

遅刻は一回限りですがしてしまったので後ろめたさから何も言えませんでした。

ありがとうございました。

補足日時:2013/12/12 03:16
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