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アルバイトの遅刻の定義について。

飲食店経営をしており、アルバイトの方に日々支えてもらっています。
いつも真面目で一生懸命出勤してくれている子が大学の授業の延長を理由に10分遅刻してしまいました。
遅刻の場合勤怠不良に伴う控除が発生してしまうのですが、本人はそれが納得いかない様子です。

10分でも遅刻は遅刻、10分ならセーフ、30分ならアウトなど、例外を作ってしまうとキリがないと指導しましたが、
寝坊や体調不良などの自己管理を理由に起こることではないので、遅刻と見なされることに不満を感じているようです。

どのように説明したら納得いただけるでしょうか。

A 回答 (7件)

飲食業で社員として、アルバイトの子と働いてた事があります。

アルバイトの子の遅刻は頭を悩ませていました。(大手だったので給料自動計算だったので、こういう問題は起こりにくい環境ではありましたが。)

何が納得出来ていないか、時間を作って話をするしかないと思います。真面目なアルバイトの子だからこそ、もしかしたら、お金以外の違うところに不満を持っているかもしれません。

例えば
そのアルバイトの方はサービス残業などされていないでしょうか?(サービス残業いつもして貢献してるのになーって思ってるかもしれません、それとこれとは話は別ですが‥)
日々一生懸命出勤している子にいつも労いの言葉をかけていますか?(遅刻したの初めてなのに、出勤そうそうこんな話されてとがめられている気分になってしまったとか?)
そのアルバイトの子にも同じ言葉「勤怠不良の控除が発生してしまう」と言ってないでしょうか?「今日の、勤務は○時10分入りという事で良いいかな?」くらいの言葉がけでも良いと思います。
従業員の職場の満足度は、お客様の満足度と比例します。お互いにわだかまりがないよう、歩み寄って話してみて下さいね♪
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控除の程度次第です。


労働時間の管理は分単位でなければなりません(基発)
5分や10分単位で丸めるのは違法です(月の合計のみ1時間未満の四捨五入まで可)
10分遅刻なら10分の賃金カット。これは当然。10分残業したら10分の割増賃金、当たり前ですね。義務があるなら権利もある。同等でなければなりません。
フルタイム労働者の場合、遅刻3回で1日分の賃金控除という規定が多いですが、バイトに当てはめるのは酷すぎるので違法と見なせるでしょう。
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労働契約は、時間を売って、その対価


として給与をもらう契約です。

成果に対して報酬が出る請負とは
違います。

売る時間が短くなれば、其の分
対価が減るのは当たり前です。

時間が短くなった理由ですが
学校の云々など、会社には関係の無い
話です。
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>どのように説明したら納得いただけるでしょうか。



納得いただく必要はないよ。
例外なく職場の規則の通りにすると通告すればいいだけ。

法的には、民法第624条1項、「労働者は、労務の供給が終わった後でなければ賃金(報酬)を 請求することができない」というもの。
「ノーワークノーペイの原則」といわれている。
電車事故や大雪など労働者の不可抗力で遅刻した場合でも、会社側には過失がないので賃金を支払わなくていいというもの。

本件の場合、バイト大学生には気の毒だけれど、遅刻と処理することに会社側の過失はなく、また、その大学生の合意(納得)を得る必要はない。

バイト大学生が賃金が減ったことや勤怠不良(遅刻)となることについて不満があるなら、その損害賠償などは遅刻の原因を作った大学教授へ向けるのが道理というもの。
それをバイト先に向けるのは筋が違う。


・・・という説明をバイト学生に行い理解させたうえで、普段のまじめで一生懸命出勤しているという優良点を評価して、今回に限り遅刻は不問とするという優遇をするのもアリだと思うよ。
きちんと理解させた上での優遇じゃないと、自分の過失がないから当たり前の待遇だと勘違いするかもしれないから。
次はどんな理由でも優遇しないということはしっかり釘を刺してね。
相手はまだ大学生なので、こういった社会の理不尽さを教えたり人に助けられる経験をさせてあげるのも良いと思うよ。

そのバイト大学生がこういう理解をきちんとできる子だといいね。
ぐっどらっくb
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> 遅刻の場合勤怠不良に伴う控除が発生してしまうのですが、



どれくらい?
例えば、時給1,200円の3時間勤務で3,600円なのが、10分遅刻したので3,400円になる?なら、妥当でしょうし。
時給1,200円の3時間勤務で3,600円なのが、遅刻したから2,000円減額して1,600円とかなら、不当な減給になる可能性があります。


> 寝坊や体調不良などの自己管理を理由に起こることではないので、遅刻と見なされることに不満を感じているようです。
> どのように説明したら納得いただけるでしょうか。

大学の教授が悪いんですから、その授業の担当教授から、バイト先や当人に迷惑かけて申し訳ないって詫び状、顛末書を出してもらえば、お店も当人も納得とか。
今後、同様のトラブルがあれば、教授当てに補償を請求する根拠にも出来るし。
そういう手紙を出して問題解決するような方向、一緒に文面を考える方向で当人と話し合いすれば、まともな感性なら、あきらめるのでは。
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普通15分毎と思うけど?10分はあり得ないと思うが。

労働局に行かれたら問題かも。給料引くなら分単位で引くの?そんな話し聞いた事ない。厳しすぎ
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以下、順を追って説明することが必要かな?と思います。



①バイトとはいえ雇用契約の関係にあります。
②雇用契約は労働基準法の適用を受け、「ノーワーク・ノーペイ」の原則があります。
この原則によれば、天変地異が起ころうが、
「仕事をできなければ(しなければではありません)、支払ってもらえない」
が大原則です。
仕事をしなければ、給料の原資も会社側は生み出せません。これを払えというのは著しく企業に不利な話ですし、社会もそういう仕組みにはなっていません。

③ただし、上記の②には例外があります。それは「仕事をしていたら、過労等により仕事がしたくてもできなくなった」いわゆる労災というやつです。これは従業員を保護する制度が別途あります。例外はこれだけです。

説明は以上です。

③の例外は「仕事ができない理由が会社側にある場合」です。
自己管理ができていないことは論外ですが、
大学の授業延長が企業側に起因する(例:バイト先は大学の隣だが、バイト先がボヤとなって、大学の授業が延長した)というような客観的な事実があるのか?バイトさんに確認ですね。

また授業が延長するというのは、きわめてよくある話ですので、それを予見してバイトの開始時刻を設定できなかったのは、誰の責任なのかを考えればよいと思います。これは一概にバイトさんだけの問題とは限りません。

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