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法定労働時間という言葉の使い方を教えてください。
法定労働時間は、1日8時間、週40時間が上限となっていますが、
当該週に祝日がある場合は、これを差し引いたものが法定労働時間であると理解してよろしいでしょうか?

【例】2006年11月第4週の法定労働時間
40時間-8時間(勤労感謝の日)=32時間

A 回答 (4件)

祝日法(国民の祝日に関する法律)では「休日とする」となっていますが、「会社の休業日とする」とはなっていません。


休むも休まないも会社の規則で決めてよいことになっています。
休日で休みなのは公的機関だけです。
日曜日も休業日と法律で決まっているわけではなく、会社の規定によるものです(法律上週1回休みがあれば合法)。

http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L178.html

参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L178.html
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2006/12/05 17:47

すでに回答は出ていますが、法定労働時間は祝日に関係なく1日8時間、週40時間です。


例えば、
・1日8時間で土日休み
・ただし平日に祝日が入った場合は、その日が休みで土曜日に出勤
という企業も存在します。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2006/12/05 17:47

何の関係もありません。



単に、
1週間=168時間のうちの、40時間 ということです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2006/12/05 17:47

>当該週に祝日がある場合は、これを差し引いたものが法定労働時間であると理解してよろしいでしょうか?



いいえ。
祝祭日、土日などまったく関係ありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2006/12/05 17:46

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