勤務先の会社は、全社員年棒支給になっており、残業代支給はありません。会社人事の説明では、その年棒のなかに残業代も含んでいるということが、唯一の説明になっています。しかし深夜22時以降の勤務は毎日であり、残業で割り増し賃金の対象時間になるはずでは?と人事に質問しても、同じ返答(含まれている)です。わたしの考え方は間違いで、社則が正しいのでしょうか。また社則が社会的に間違っていると仮に考えるなら、労働基準監督署に相談すれば宜しいのでしょうか。通常勤務以外にも、研修を年数回行うときなどは、深夜2時や3時など当たり前に、寝させない研修を強いています。どなたかお知恵のあるかた、ご教示頂ければ幸甚です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年俸といっても、月単位での評価が年単位での評価に変わったというだけで原則は同じです。
ですので残業代は特殊なケースを除いてやはり発生します。ただし「時間外労働が毎月ほぼ一定している場合には、あらかじめ割増賃金を年俸に固定残業代として含めて支給することは認められます」
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/109.htm
おそらく会社側は含めているから、いくら残業させてもかまわないという解釈をされているかと思いますが、実際はみなし労働時間はきちんと定義しないといけませんし、残業代を節約しようとしているかもしれませんが、逆に計算の仕方によっては年俸制の方が高くなることすらあります。
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solutio …
もしその辺も含めて計算しなおしたら、つじつまあわせするには、基本給の部分を異常に安く見積もらなければ成立しなくなると思われますので、もし真剣に争う気があるのであれば勝てる可能性は非常に高いと思います。
相談窓口は色々あります。例えば東京なら下記のようなところに。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/r …
No.3
- 回答日時:
こんにちは
労働基準法にはそもそも「年俸制」という考え方はありません。
労働基準法でいうところの「管理監督者」は実労働時間ではなく
「みなし労働時間」で賃金を算定して支払うことは可能ですが、
一般労働者に関しては事業主が従業員の労働時間管理を行い、
残業代、深夜手当の支給をする必要があります。
この「管理監督者」は役職が「課長」とか「マネージャー」という
ことではなく、実際に「管理監督者」であるかどうかで判断されます。
質問者様が「一般労働者」の場合は残業代金も、「管理監督者」である
場合は深夜手当のみは「年俸制であっても」支払われることになります。
ただし、就業規則で「月の労働時間は○○時間、賃金に深夜手当、
残業代を含む」と記載されていれば「その範囲では」企業は従業者に
残業代、深夜手当を別途支払う義務はありません。就業規則をよく
確認してみてください。
就業規則にいくら記載されていたとしても、たとえば一般的な
1日8時間労働×20日=160時間/月の労働時間(週休2日の場合)
を定例的に大きく超えるような実勤務体系の場合、その就業規則に
いくら「残業代、深夜手当込み」と書かれていても、それ自体が
無効です。
質問者様のケースは残業代(一般労働者なら)、深夜手当が支給される
可能性が非常に高いと思います。
管轄の(三六協定を提出している)労働基準監督署に相談してください。
質問者様(相談者)の身分はあかさずに(公益通報者保護)、監督署が
調査、改善を出すはずです。
それでも改善されない場合は、経営者が「前科1版」です(笑)
参考URL:http://www1.quolia.com/mjr/nenpou.html
No.2
- 回答日時:
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