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他の方の過去の質問を引用させていただきますが、
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▼質問引用
現在の会社(最近転職しました)では国内出張、海外出張の移動日が土曜日および日曜日になった場合、休日出勤および代休が認められていません。

たとえば、日曜日午前中の便で日本を発ち、帰りが土曜日の午後の場合、日曜日、土曜日とも移動日ということで休日出勤および代休の申請ができません。
ただ、日曜日の午前中に成田に行くためには日曜日の朝一に家を出る必要がありますし、土曜日の夕方に成田についても都内の自宅までは約2時間かかります。

ちなみに国内出張でも土、日に移動しても同じです。

明らかに会社の仕事のために土日の休みの時間を使っているので、帰宅時間によって0.5日、もしくは1日等の休日出勤手当もしくは代休が認められなければおかしいと思っています。
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▼回答の一部引用
> 明らかに会社の仕事のために土日の休みの時間を使っている

としても,それは単なる移動であって業務ではありません。業務を行っていない以上それに対する賃金を支払う必要はありませんし,代休を与える義務もありません。
たとえば,時給で働いている人が通勤に時間がかかるからと言ってその間の分の給料をよこせと言ったら納得しますか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7177909.html
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↑こちらの回答だと論点がずれてると思うので、似たような境遇を経験した身として
質問させていただきます。

あくまで出勤日は所定労働日の「平日」であるため、
今回の質問、疑問は、所定労働日以外の「休日」を会社の移動により「拘束」されている。
ということを問いているのではないでしょうか。

会社出社予定日が休日の翌日であったとしても、「休日」を会社事情で「拘束」されているという事実は、会社側として何らかの手当・対応をとるべきではないでしょうか。

通常の出社日では通勤の際の移動に対し、
時給は支給されないものの、「交通費」は支給される会社がほとんどですよね。

通常拘束される義務のない「休日」の場合は、それ以上の措置は普通に考えても
代休・出張手当などの措置は必要かと思うのですが、いかがでしょうか。

他サイトで「移動は労働にあたらないので何の措置も必要ない」と書かれて方がおりますが、
労働うんぬんではなく「休日」に会社に「拘束」されている時間に対しては、
法律上対価を得る権利と会社側は与える義務があると思うのですが、同じ境遇の方、
どう思いますでしょうか。

そもそもの話し、
仮に規定が『会社に拘束されている「時間」』ではなく、「労働」にフォーカスをおいてるのだとすれば、その規定自体を見直すべきではないでしょうか。

A 回答 (2件)

労働基準法等に、「出張時の休日移動」云々について、定めはありません


(と、思います。)。
従って、上記の様な問題は、会社内の問題で、直接、上司に訴えるべき問題
でしょう。
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この回答へのお礼

lindbergさん、ご回答いただきありがとうございます。

>労働基準法等に、「出張時の休日移動」云々について、定めはありません
(と、思います。)。

なるほど、そうなんですね。
私も労基の人間ではないので確証はありませんが、

>従って、上記の様な問題は、会社内の問題で、直接、上司に訴えるべき問題
でしょう。

こちらはやはりそうですよね。
「休日」を「拘束」してることに対して何も配慮しない会社側が根本の問題であって、
そしてそのことを「問題視」せず普通だと勘違いさせられてる環境を見直す良いきっかけになりました。

他サイトでは「出張時の休日移動は何の措置も必要ない」と間違った情報を流してますが、
この質問内容をご覧になられた方には正しい情報を伝えられればと思います。

ご回答、ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/06/27 00:03

おかしくありませんが、おかしいと思うなら月曜日に出発して、金曜日中に帰宅してください。



休みが欲しいなら有給休暇でも消費すると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

そしてご回答いただいた中申し訳ないのですが、
>おかしくありませんが、おかしいと思うなら月曜日に出発して、金曜日中に帰宅してください。
そういうことではなく、質問した内容に則ったご回答をいただきたいのです。

また、「おかしくありませんが、おかしいと思うなら月曜日に出発して、金曜日中に帰宅してください。」と
ご回答いただいておりますが、area_99さんも私の質問の内容にこの回答ということは、
「もちろん普通だとこの考えに至る」ということで、結果「休日に会社側に拘束されることは普通ではない」ということですよね。

そういうことではないというのでしたら、私が質問させていただいた
>労働うんぬんではなく「休日」に会社に「拘束」されている時間に対しては、
法律上対価を得る権利と会社側は与える義務がある

上記を踏まえた上で「おかしくない」理由を具体的に教えていただけますと有り難いです。

お礼日時:2016/06/26 23:30

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