dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

質問させて下さい。
一般的な就業規則の割増賃金の考え方が良くわかりません・・・

時間外労働は×1.25
休日労働は×1.35

なのに、深夜労働はなぜ×0.25と時間外や休日より
低いのでしょうか?

基本給+手当て=150,000
所定労働時間(1ヶ月)=168hとすると・・・

時間外1h
約1,116

休日1h
約1,205

深夜1h
約223

なぜ他が×1.~に対して、深夜だけ1を割り込むのですか?

深夜の場合は日中の8hの契約労働時間を超えて発生する時間だから、
時間外と合わせて×1.5で支給される、という意味でしょうか?

A 回答 (5件)

 #1です。

再度おじゃまします。追加のご質問について、深夜労働の割増賃金は、労基法により22時から5時までと時間帯が絶対的に決まっているものですので、その間に働くあらゆる業種・業務の労働者に適用されます。管理職にも「1.25」を払わなくてはいけません。

 一方で、法定時間外労働は、あくまで1日8時間または週40時間を超えた実労部分に対しては割増も払うという規定ですので、深夜割増の対象である22時から翌5時にあたる7時間に所定労働時間が設定されている場合、法定8時間以内ですから時間外労働ではありません。

 このため、たとえば所定労働時間が20時から翌4時、1時から2時まで1時間休憩というケースでは、20時から22時までは通常の「1.00」、22時から1時までと2時から4時までは深夜割増を加えた「1.25」です。

 このケースで4時から6時まで残業すると、4時から5時までは深夜に加えて時間外も付きますので「1.50」、5時から6時までは時間外だけになって「1.25」です。実際には業種や変形労働制などにより例外はいろいろありますが、基本形は以上のとおりです。

 なお、上記のように所定労働時間が深夜である会社の就業規則などには、最初から「0.25」を上乗せした金額で賃金額が記載されていて、ただし注記などに深夜労働の割増も含むなどと書かれているものもありますので、読むときは注意が必要です。



 
    • good
    • 0

質問のケースでは


深夜勤務手当はあくまでも *0.25です

その深夜勤務が 時間外勤務の場合には時間外勤務手当と深夜勤務手当の両方が支給されるので *1.25+ *0.25 で *1.50 になります

ですが所定内勤務の場合には、深夜勤務手当のみ *0.25です(管理職の深夜勤務も同様)

これは 24時間操業や深夜営業を行っている職種では常識です
    • good
    • 0

 #1です。

再度おじゃまします。追加のご質問について、深夜労働の割増賃金は、労基法により原則22時から5時までと時間帯が絶対的に決まっているものですので、その間に働くあらゆる業種・業務の労働者に適用されます。管理職にも「1.25」を払わなくてはいけません。

 一方で、法定時間外労働は、あくまで1日8時間または週40時間を超えた実労部分に対しては割増も払うという規定ですので、深夜割増の対象である22時から翌5時にあたる7時間に所定労働時間が設定されている場合、法定8時間以内ですから時間外労働ではありません。

 このため、たとえば所定労働時間が20時から翌4時、1時から2時まで1時間休憩というケースでは、20時から22時までは通常の「1.00」、22時から1時までと2時から4時までは深夜割増を加えた「1.25」です。

 このケースで4時から6時まで残業すると、4時から5時までは深夜に加えて時間外も付きますので「1.50」、5時から6時までは時間外だけになって「1.25」です。実際には業種や変形労働制などにより例外はいろいろありますが、基本形は以上のとおりです。

 なお、上記のように所定労働時間が深夜である会社の就業規則などには、最初から「0.25」を上乗せした金額で賃金額が記載されていて、ただし注記などに深夜労働の割増も含むなどと書かれているものもありますので、読むときは注意が必要です。



 
    • good
    • 0

それは深夜勤務分に対する割増だからです



深夜勤務分が所定内あれば 時間外勤務の割増が付かないことはお判りでしょう

深夜勤務分が 所定外であれば 時間外労働に対する割増と深夜勤務割増の両方が支給されます

>仮に深夜帯(22時~5時)の労働時間で労働契約している社員は、深夜割増賃金は発生しないと考えるのでしょうか?

違います
時間外割増賃金は発生せず、深夜勤務割増賃金が発生します

言葉使いは質問者に合わせました
    • good
    • 0

 こんにちは。

深夜労働に対しては、当然、「1.25」を払わなくてはいけません。東京労働局の関連URLを貼りますので、19番の項目「時間外・休日及び深夜の割増賃金」をご確認ください。

 お手元の就業規則は、所定労働時間が9時から17時までなどの会社で、通常、深夜残業が発生しないことを前提に書かれているものかもしれません。

 そういう会社では当然ながら深夜残業は時間外労働でもありますので、ご質問のとおり20時から翌日5時までは必ず「1.50」を払うことになりますから、時間外の「1.25」に更に「0.25」を上乗せするという旨の文章表現になっている可能性はあります。

 ご参考まで、労働基準法には深夜労働の割増賃金規定しかなくて、法定時間外と休日労働は別規定になっています。割増というのは字面どおりで、本来の給料をこの分だけ増額しなければいけないという意味であります。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …

この回答への補足

大変参考になりました。有難う御座います。

もう一つ質問させて下さい。

>>そういう会社では当然ながら深夜残業は時間外労働でもありますので、ご質問のとおり20時から翌日5時までは必ず「1.50」を払うことになりますから、時間外の「1.25」に更に「0.25」を上乗せするという旨の文章表現になっている可能性はあります。

ということは、仮に深夜帯(22時~5時)の労働時間で労働契約している社員は、深夜割増賃金は発生しないと考えるのでしょうか?

それとも、通常契約(日中の労働時間として計算された給与)×1.25×7h(時間数)とするのですか?

補足日時:2008/04/01 14:37
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!