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私の会社では週休完全2日で土日祝がお休みです。1日の労働時間は8時間です。
祝日のある週に土曜日出勤(8時間勤務)した場合、
残業代は支払われるのですが、割増賃金(25%増)が支払われません。これは適正ですか?
以下の2つのケースそれぞれについてお願いします。(時間は1日の労働時間です)
(1)月曜日8時間,火曜日8時間,水曜日8時間,木曜日8時間,金曜日(祝日)お休み,土曜日8時間
⇒1週間の労働時間は40時間
(2)月曜日10時間,火曜日10時間,水曜日10時間,木曜日10時間,金曜日(祝日)お休み,土曜日8時間
⇒1週間の労働時間は48時間
(※金曜日が祝日としています)
上記以外の週は全て残業なしで、土曜日以外の平日1日8時間労働とした場合に
1ヶ月の土日以外の平日が全部で20日間で1ヶ月の労働時間は基本160時間となる場合では
(1)1ヶ月の労働時間:168時間(内8時間は土曜日出勤分)
(2)1ヶ月の労働時間:176時間(内8時間は土曜日出勤分,内8時間は月火水木の残業分)
という場合で土曜日出勤分の8時間については、割増賃金(25%増)ありの残業代が
支払われないといけないと思うのですがどうでしょうか。
分かり難い説明で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
時間外労働手当(残業手当)については、
・法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間
・36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合は、その協定内の範囲内での時間外労働可能
超えた労働時間については、25%以上の割増賃金を支払う
・所定労働時間(会社が就業規則などで定めた労働時間)が法定労働時間(1日8時間)であれば就業規則 などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はない
休日労働手当については、
・法定休日は、1週間に1日または4週間に4日の休日
・36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合は、その協定内の範囲内での休日労働可能
・法定休日に労働させた場合には休日労働手当として、35%以上の割増賃金を支払う
・完全週休2日制の場合には、会社の定めた休日に労働させたとしても、その日が法定休日でなければ、 就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はない
(ただし、1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての割増賃金が必要 となります)
となっています。
従って、(1)のケースは土曜日が法定休日でなく、かつ就業規則に割増賃金を支払うと規定していなければ、割増賃金の支払いは不要です。
(2)については8時間分の時間外労働手当(25%以上の割増賃金)の支払いが必要になります。
No.2
- 回答日時:
どちらのパターンも土曜日出勤分の8時間については割増す必要はありません。
法定休日は日曜日と仮定します。
(1)
週の労働時間が40Hを超えないので、割増不要。
(2)
月~木までの8H/日越えの計8Hについて25%の割増が必要
割増した時間分を除いた週の合計が40Hを超えないので不要。
よって、割増が必要なのは(2)の8H/日越えの部分のみです。
土曜日勤務分については、割増の必要はありません。
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