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10日の有給休暇がありませんね。

では、次のチャンスは、どこまでで、どれだけの出勤率があれば、
何日、有給が貰えるのでしょうか?

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A 回答 (3件)

> 8割に満たない場合。



その場合は、出勤日数に応じて按分で有給休暇が付与されるように法律で決まっています。

厚生労働省 - 年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

例えば、週の所定労働日数が4日の場合、半年勤務で付与される有給休暇の日数は7日とか。

週の所定の労働日数が1日ない、年の労働日数が48日に満たないなら、ゼロになるけど。
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所定労働日数の8割に満たない場合は、有給休暇を付与する義務はありません。



つまりゼロでも問題は無いです。


後は就業規則に沿って、出勤率に応じて付与する企業もあると思います。

例えば通常なら10日付与の規定のところ、出勤率が6割だったら10日の6割で「6日付与する」とする規定もあるかと思います。
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うちの場合は半年間で、出勤日の8割以上の出勤があれば、翌日から1年間の間10日間の遊休を付与し、以降年に1日ずつ20日まで加算します


ただし公休以外の欠勤が半年の内に出勤日の2割を超えたら、翌年から1年間は有給加算を行いません
3年目以降の有給基準日は原則として10月1日です
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