
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3の追加です。
別の質問にも書きましたが、みなし労働時間制とは、営業など社外で労働して忌め場合に、労働時間の管理が出来ない労働について、所定労働時間を労働したものと「みなす」制度です。
配送業務の場合は、会社から配送ルートなどの指示を受けて従事している場合は、会社として時間の管理が出来ますから、通常は「みなし労働時間制」は適用されないはずです。
又、仕事のないときに休憩しているのは、会社が仕事を与えないための待機時間ですから、管理者の指揮下に有れば労働時間となります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodoj …
No.6
- 回答日時:
#5です。
配送業務については、配送ルートの指示以前にチャート紙や納品書、受取書、日報等で客観的な時刻・時間の把握が出来るため、労基法38条の2に規定する、いわゆる『みなし労働時間制』の適用の余地はありません。
また事業場外で、事業主の指揮下から離れた状態で休憩している時間については、短時間の場合は手待時間との区別が出来ず、かつ所定の休憩時間ではないので、拘束時間(=労働時間)から除外は出来ないのが実態です。このような時間は時間管理者の管理下にないものの、全て指揮下にある時間ですから、労働時間として算定されます。
しかし、先のチャート紙等の客観的記録類から、長時間の停車時間につき休憩時間として除外するのは可能。他の記録類から停車場所の推定が出来ますから、業務からの離脱時間として、ノーワークノーペイの原則から、賃金控除しても違法となりません。
なお、管理者の指揮下にない待機時間があるなら、それは休憩時間というもので、当然労働時間ではありません。
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
毎日の残業時間が2~3時間でしたね。
そうなると、月の出勤日数が20日として40時間となります。
これで計算した額が40000万円より多い場合は、職務手当では賄えませんから、差額を請求することが出来ます。
労働基準監督署か労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
No.3
- 回答日時:
毎月の残業代の計算の手間を省くために、実際の時間外労働時間に関係なく、「営業手当」や「職務手当」という名目で割増賃金を定額払いとするケースが多くあります。
この場合に、労働基準法の規定に従って、実際の時間外労働時間で計算した額よりも、定額支給している額が多ければ違法とはなりませんから、別途残業代の支給をしなくても問題ありません。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chi …
ありがとうございました。
ところで、外出する営業職については、正確な労働時間が把握できないため、営業手当を支給し、それで全労働の対価(残業代はなし)とするというような事を聞いた事があります。
私は配送という仕事で、ほとんど外にでています。
忙しい時は、昼食を食べないで、残業してでも仕事をこなしますが、仕事の少ない時は、昼寝などをして外で時間をつぶしています。そういう場合でも残業代を請求できるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
就業規則(賃金規定等)における定義の問題です。
『職務手当=時間外手当額である』との趣旨で決められていない場合は、会社側の言い分は通りません。判例でも確定しています。さらに余談ですが、ご質問者の場合、その5万円でも時間外手当の不足があると思われます。
概算ですが、1日2.5時間×月20日勤務として、50時間の時間外労働があり、5万円の手当なので、単価は1,000円。これが法定の125%相当額ですから時間単価(100%相当額)は800円。ここで単価800円×170時間(一月の概算の労働時間)=136,000円となります。つまり、月額の総支給額から交通費、家族手当等を差し引いた額が14万円を大きく超えれば、時間外手当の単価不足による不払があると思われます。
所轄の労働基準監督署にご相談されたらいかがですか。
参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chi …
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