【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

私の勤めている会社の給与の細目に職務手当が
あり、残業代はその中に含まれていると会社から言われています。
現在、毎日の残業時間は、2~3時間で職務手当は
5万円貰っています。基本給が安い為、手取額は多いと言えません。
職種は配送で、荷物の多い日は残業になります。
残業代は職務手当のほかでは貰えないのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (6件)

 職務手当の内容ですが、役職手当として支給しているのであれば残業手当を支給していない会社が殆どです。

貴方の勤めている会社の就業規則か給与規定を見れば分かると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
職務手当とは別で、役職手当というのが
あります。これは、管理職になると貰えます。

お礼日時:2004/06/11 09:16

 就業規則(賃金規定等)における定義の問題です。



『職務手当=時間外手当額である』との趣旨で決められていない場合は、会社側の言い分は通りません。判例でも確定しています。さらに余談ですが、ご質問者の場合、その5万円でも時間外手当の不足があると思われます。

 概算ですが、1日2.5時間×月20日勤務として、50時間の時間外労働があり、5万円の手当なので、単価は1,000円。これが法定の125%相当額ですから時間単価(100%相当額)は800円。ここで単価800円×170時間(一月の概算の労働時間)=136,000円となります。つまり、月額の総支給額から交通費、家族手当等を差し引いた額が14万円を大きく超えれば、時間外手当の単価不足による不払があると思われます。

 所轄の労働基準監督署にご相談されたらいかがですか。

参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chi …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/06/11 09:19

毎月の残業代の計算の手間を省くために、実際の時間外労働時間に関係なく、「営業手当」や「職務手当」という名目で割増賃金を定額払いとするケースが多くあります。


この場合に、労働基準法の規定に従って、実際の時間外労働時間で計算した額よりも、定額支給している額が多ければ違法とはなりませんから、別途残業代の支給をしなくても問題ありません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chi …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
ところで、外出する営業職については、正確な労働時間が把握できないため、営業手当を支給し、それで全労働の対価(残業代はなし)とするというような事を聞いた事があります。
私は配送という仕事で、ほとんど外にでています。
忙しい時は、昼食を食べないで、残業してでも仕事をこなしますが、仕事の少ない時は、昼寝などをして外で時間をつぶしています。そういう場合でも残業代を請求できるのでしょうか?

お礼日時:2004/06/11 09:41

#3の追加です。



毎日の残業時間が2~3時間でしたね。
そうなると、月の出勤日数が20日として40時間となります。
これで計算した額が40000万円より多い場合は、職務手当では賄えませんから、差額を請求することが出来ます。

労働基準監督署か労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/11 09:21

#3の追加です。



別の質問にも書きましたが、みなし労働時間制とは、営業など社外で労働して忌め場合に、労働時間の管理が出来ない労働について、所定労働時間を労働したものと「みなす」制度です。

配送業務の場合は、会社から配送ルートなどの指示を受けて従事している場合は、会社として時間の管理が出来ますから、通常は「みなし労働時間制」は適用されないはずです。

又、仕事のないときに休憩しているのは、会社が仕事を与えないための待機時間ですから、管理者の指揮下に有れば労働時間となります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodoj …
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。配送中はすべて管理下にあるということですね。安心して休憩ができます。

お礼日時:2004/06/14 14:01

#5です。



 配送業務については、配送ルートの指示以前にチャート紙や納品書、受取書、日報等で客観的な時刻・時間の把握が出来るため、労基法38条の2に規定する、いわゆる『みなし労働時間制』の適用の余地はありません。

 また事業場外で、事業主の指揮下から離れた状態で休憩している時間については、短時間の場合は手待時間との区別が出来ず、かつ所定の休憩時間ではないので、拘束時間(=労働時間)から除外は出来ないのが実態です。このような時間は時間管理者の管理下にないものの、全て指揮下にある時間ですから、労働時間として算定されます。

 しかし、先のチャート紙等の客観的記録類から、長時間の停車時間につき休憩時間として除外するのは可能。他の記録類から停車場所の推定が出来ますから、業務からの離脱時間として、ノーワークノーペイの原則から、賃金控除しても違法となりません。

 なお、管理者の指揮下にない待機時間があるなら、それは休憩時間というもので、当然労働時間ではありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/06/14 14:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報