性格悪い人が優勝

週40時間の基準がよくわかりませんのでご教授お願いします。

週を日曜日~土曜日とした場合、
2008年9月の場合、第一週目は以下のどちらになりますか?

・8月31日~9月6日までの期間
・9月1日~9月6日までの期間

なぜこのような質問をしますかというと、
月末の週など、例えば、9月であれば、28、29、30日で終わりますが、
この3日で40時間を越えたら時間外なのか、それとも、10月度の、9月28日~10月4日までの
一週間で40時間を越えたら時間外なのかよくわかりません。

週の考え方が、月の単位にとらわれず、起算日を元に、年を通じて週で考えるのか、
それとも、月内で、週を考える(日~土に満たなくてもよい)のかどちらなのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

#2です。



補足に簡単にお答えしておきます。

1つめ、休日労働はすでに1.35倍の割り増しが付いています。
深夜+休日(1.6)、深夜+時間外(1.5)することはあっても、
休日と時間外とがかちあうことはありません。

2つめ、そのとおりです。週あたりの残業にあたる時数が確定する日(おそくて土曜日)の属する月に支給することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

>1つめ、休日労働はすでに1.35倍の割り増しが付いています。
>深夜+休日(1.6)、深夜+時間外(1.5)することはあっても、
>休日と時間外とがかちあうことはありません。
週40時間に休日出勤の時間は含めないと解釈しました。
今回の質問と内容がはぐれてしまいますので、別のスレで質問
したいと思います。ありがとうございます。

>2つめ、そのとおりです。週あたりの残業にあたる時数が確定する日(おそくて土曜日)の属する月に支給することになります。
今回の質問の回答そのものです。ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/17 12:19

時間外労働を考えるとき、まず


その日の所定労働時間か、法定の8時間のどちらか大きい方を
越えて働いた時間(a)に対し、残業時間をまずカウントします。

次に週の所定労働時間か、法定の40時間のどちらか大きい方を
超過して働いた時間(b)に対し、残業時間をカウントするわけですが、
すでにカウントした(a)や、休日労働としてカウントした時間は対象になりません。
一方、週1回与えなければならない法定休日以上に付与している休日を所定休日といってますが
この日の出勤は休日労働ではなく、時間外労働にあたるか判断することになります。

この週の起算日は就業規則に明記してなければ、日曜日起算であることは#1さんのとおりです。

1か月単位の変形労働時間制とっていた場合、さらにその変形期間内の
法定労働時間(31日なら40*31/7=177.14...時間)をこえて働いた
時間(c)をカウントしますが、前述(a)(b)および休日労働をいれないのは述べたとおりです。

こうみてくると、9月の最終週におけるカウントは、
変形労働時間制であれば、(c)において、末日で区切った月全体を見、
翌月、10月の第1週(9/28-10/4)の1週間をカウントするとき、
上、(b)の要領で見るわけですが、(a)および9月の(c)を入れなければよいわけです。
変形労働時間制をとってなければ、(c)は初めからカウントしてないので
(a)のみ入れなければよいといことになります。

くりかえしますと月をまたいだ週であっても、週40時間のカウントは、週頭からみます。
(ただし休日労働にあてた時間や(a)(c)をダブルカウントしないように)
見方を変えると賃金締日は、週のカウントを制約しません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
非常に分かりやすかったです。

以下の内容がよく分かりませんので、ご教授お願い致します。
>次に週の所定労働時間か、法定の40時間のどちらか大きい方を
>超過して働いた時間(b)に対し、残業時間をカウントするわけですが、
>すでにカウントした(a)や、休日労働としてカウントした時間は対象になりません。
休日は、週の法定40時間の計算には入れないということですか?


>見方を変えると賃金締日は、週のカウントを制約しません。
賃金締日で、労働時間のカウントが終わるのではなく、継続的に
時間計算を行うということで理解しましたが、よろしいでしょうか?

お礼日時:2008/09/17 04:29

> 週を日曜日~土曜日とした場合、


> 2008年9月の場合、第一週目は以下のどちらになりますか?
 労働省時代の行政通達(抜粋です)に次の様なものが御座います
  『なお、1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、
  日曜日から土曜日までのいわゆる週歴をいうものであること。』
  【昭和63.1.1基発1号】
 ですから、特に基準を設けていない場合には「8/31~9/6」です。

> 週の考え方が、月の単位にとらわれず、起算日を元に、年を通じて週で考えるのか、
> それとも、月内で、週を考える(日~土に満たなくてもよい)のかどちらなのでしょうか?
 御社の規定に起算日があれば、それに従いますが、特段の定めが無いのであれば、通達により毎週日曜日が起算日です。
 週歴の場合、会計年度を跨いだ計算が生じるため、一般的かどうかは断定できませんが、会社の会計起算日(3月決算法人ならば4月1日)や月の初日(4月1日や5月1日)を起算日として定めている企業も存在します。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

>特に基準を設けていない場合には「8/31~9/6」
定めていない場合は、やはりそうなんですね。

あと、
会計起算日(3月決算法人ならば4月1日の場合)から算出した場合、
4月の第一週目は、3月の月末の週の一部も入るということでしょうか?

お礼日時:2008/09/17 04:21

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