6日連続勤務(8時間✖️6日)、問題ない?
介護施設で事務員で勤めて数ヶ月です。有給は付与されてません。
正規雇用、8時間/日の勤務です。
労働条件通知書は「日曜休み」「9日/月休み」「年間休日108日」となってます。
入所施設もあるため、施設長や他の事務員は年末年始も関係なく勤務してます(人数は減らすので何日かずつ休まれます)。が、私は1/1から1/3までは休むよう言われました。1月は6日連続勤務が2回は起こります。
施設長の見解は「介護保険上は問題ない」とのこと。
①6連勤(全て8時間勤務)は問題ないのでしょうか。
②労働条件通知書にはないのに1/1から1/3を強制的に休日とさせられるのでしょうか。
③介護保険上というのは本当でしょうか。(変則労働時間制の契約ではありません)
わかる範囲で教えてください。
就業規則には明記なし、36協定はされてるかどうか??です。
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
それだけでは違法ではないです
固定なら週40超えた分は残業手当をつけるか
変則的なシフトなら月や年で鳴ならして週40なら問題ありません
年末年始等の調整なら仕方ないと思いますが…
多少の勤務状況に合わせた変更はあるのでは。
気になるなら労基署に聞いてみると確実だと思います。
ありがとうございます。
労基署に聞ければよいのですが勤務中および休憩中も電話できません。
固定か変則か、という判断なのですね。わかりやすいです。変形労働時間制は就業規則にありました。ただ、私の労働条件通知書には変形労働時間制にあたらないと明記もされてました。
年に鳴らすのであれば問題なさそうです。今後もゴールデンウィークも集中で休まされ他に負担が来ることは目に見えてます...。
参考になりました。ありがとうございます?
No.3
- 回答日時:
月9休みの12倍で108日、それをもとに計算しましたら、1カ月単位の変形労働時間制であることを就業規則にうたってあなたも対象であると明記べき問題です。
もういちど就業規則にあたってください。該当していないのでしたら、法定労働時間の日8時間週40時間をこえたところから36協定無しにはたらかせられませんし、無しではたらかせても割増賃金支払いとなります。
介護保険の中身は不知ですが、対象人員に対し職員何人といった基準でしかないと思われます。
行政の業務委託要員での採用です。そのため、変則勤務なし、土日休みの口約束でした。蓋を開けたらこのような状況でした。
労働条件通知書には変形労働はなし、と書かれてますが、就業規則にあるので諦めないといけないようですね。
そもそも年末年始も(12/29-1/3)休みと聞いてました。が、それは公の休みではなく、「休んでもらうかわりに他の土曜はでてね」という意味だったようです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
①週1日の休日があるので問題なし
ただし、変形労働制でないなら週40時間を超える部分には割増賃金が必要。
②シフト制じゃないの???
③変形労働制は個別に契約するものではありません。
労働者の過半数を代表するものと協議して決めるもの。
④就業規則に「何が」明記されてないの?
⑤36協定はここで聞かれてもわかりません。
ありがとうございます。
①端的にありがとうございます。
ちなみに就業規則は変形労働制、労働条件通知書では変形労働制なし、でした。
②私の場合は違います。そもそも土日休みと聞いてましたが、全日曜+土曜で9日でした。そこに年末年始(やゴールデンウィーク)を強制休日とさせられるため、それらの月はほぼ土曜出勤となり6連勤が生まれます。
③わかりました。
参考になりました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
社会保険労務士の資格者です。
変形労働時間制ではないという前提で考察します。
A1-①:6日連続労働は問題なし
労基法では、就業規則等に特に定めていない場合には「毎週1日の休暇(休み)」を与えなさいと定めているので、毎週必ず1日の休暇が与えられている限り、問題はない。
また、就業規則等に定めた場合には、特例により「4週間に4日の休暇」でもok。但し、企業側が都合のように4週間を決めないように、4週の起算日を定めておかなければならない。
例:起算日を毎年1月1日として、4週間に4日以上の休暇を与える。
なお、同じ就業規則等に特に週の起算を定めていない場合、週の開始は『日曜日』となるので、勤務先の週の起算がどうなっているのかとかをよく確認したうえで、これが守られているのかどうかを実際に確認してください。
A1-②:「8時間✖6日」は違法の可能性がある
顔気になられているのが、出勤から退勤までの8時間(休憩時間を含んだ時間)なのか、それとも休憩時間を除いた実労働時間(休憩時間は定められているが、実際には労働させられていた場合を含む)なのかが不明なのですが、実労働時間であるならば週40時間を超えているので労働基準法違反。 但し、36協定が締結されている場合には、協定に定められている条件および延長範囲内に限って違法とならない。
なお、36協定が締結されているかどうかに関係なく、週40時間を超えた労働に対しては、次に書く式による時間外労働に対する賃金の支払い義務がある。
(通常時給+通常の時給×割増率)✖超過時間数
=通常時給×(1+割増率)✖超過時間数
※割増率は「25%以上」と法律で定められている。
A2:1月1日から同3日までの休日は適法の可能性が高い
就業規則や雇用通知書(労働条件通知書)、勤務体系表などが不明なので推測するしかないのですが
①書類記載内容の齟齬はあるとしたうえで、最初から特定の日を休日としている場合はある[勤務体系表やシフト表]。当然に、その場合には違法性は低くなる。
②ご質問者様に有給休暇が付与されているのかは不明だけど、会社は労働者代表との間で協定を結び、特定の日に有給休暇を使わせることができる。これを「有給休暇の計画的付与」と呼びます。
なお、「有給休暇の計画的付与」の対象となる労働者には一定の条件があり、それに該当しないものを休ませる場合には「休業手当」の支給が必要となる。
③コロナウイルス禍の中で、感染防止のために労働日に対して全日出勤を行わずに、交代で出勤をさせることはあり得る。その際に「在宅勤務(自宅待機)」を「休んでください」と言ったとすれば、言い方の問題は残るが、違法ではない。だが、「在宅勤務」は賃金の支払いの対象日なので、1月の労働に対する給料で1/1~3の3日分が欠勤控除されていたら「賃金不払い」となるので違法。
⇒極論を言えば、月給(日給月給)の場合、会社が勝手に『休み』とした日に対しての賃金を支払うかぎり、違法とはならない。
④他の方へのお礼を読むと、「振替休日」の意味合いがあるのかもしれない。
https://mag.smarthr.jp/labor/detail/furikaekyuji …
A3:意味不明
施設長が介護保険法のどの条文において問題が無いと言っているのかが私には思いつかないので、判断できません。
①そもそも、介護保険の被保険者は40歳以上なので、「介護保険の被保険者」と言う観点から言えば、ご質問者様が40歳未満であれば全く関係ない話しです。
②介護保険法及び介護保険令・規則に詳しいわけではありませんが、介護保険法自体に、労働者の労働条件等の規定はなかったと記憶しています。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-112 …
ちょっとページ数が多いのですが↓を見てみると、介護関係に就く方々が知っておくべき労働に関する知識が得られます。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
回答いただいたのにお礼が遅れて申し訳ございません。
細かくかつ整理して書いていただき、深く感謝します。
A1-①
概ね理解できました。就業規則には週の起算日について確認します。
(就業規則も施設長に言わないと自由に見られません。それは違反?な気もしますが、、、)
A1-②
9時から18時(うち1時間休憩)なので、8時間✖️6日です。
36協定の締結無→違反+時間外労働賃金支払い義務
36協定の締結有→適法+時間外労働賃金支払い義務
A2
①1/1.2.3の休みは就業規則および雇用通知書への記載はありません。全従業員中、1/1.2.3休日指示は2名(私を含む)のみです。施設長は出勤です。法律とごっちゃになりますが6連勤の問題がなければ指示も飲み込めたというのが本音です。
②有給は2021/4からなので計画的付与に該当しません。
③在宅勤務ではありません。(むしろ在宅勤務のが効率があがると感じてます)
A3
「介護保険法の施設は変形労働制にあたる」という意味だと思います。ただ、私の場合は雇用通知書から見ると変形労働制に当たらない書き方です。機会を見て根拠を聞いてみます。
いただいたURL、拝読してみます。
4月からは勤務時間が変わる話も聞きました。たかが30分ずれるだけとはいえ、労働者の合意なく決定となりそうです。
語弊はありますが介護施設は労働条件に法的な観点から疑問を持つ従業員は少ない印象です。気づいたとしてもワンマン施設長に話を持っていけません。
動きすぎると嫌がられるのは目に見えているので、いただいた情報を元に再度整理して、自分と他の人が不利益にならないように進めます。
ありがとうございました。
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