人生で一番お金がなかったとき

私が以前いた会社で、以下のような労働時間のピンハネがありました。

通常の就業時間:8:30~17:10(休憩50分)

・毎朝、社内の掃除をするため強制的に8:00まで出社。
・5:10~6:00までは休憩時間のため残業代はつかない
・同じく、22:00~22:30も残業代はつかない。
・残業が恒常化している職場で、残業時間に取らされる休憩時間も
 実際に休憩を取っている人はほとんどおらず、仕事をしていた。
・休憩時間は法的に必ずとらせないといけないということで、就業規則
 にも明記してある。

このような場合、この会社を辞めるときや辞めた後に、ピンハネされていた
分の賃金を請求することは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

休憩時間は立証が難しいかもしれませんが、


朝の方は、皆同じ感じならばできる可能性があります。

納得がいかないならば、争ってもいいと思います。
    • good
    • 0

他のサイトでよく見かける質問ですね。


揶揄しいるような文章になりますが・・
請求するのは勝手ですし、請求しても支払わないのであれば、裁判をすればよいのですが、明確な証拠が無ければ話になりません。
一応、公的な相談窓口である労働基準監督署に行かれては?内部告発などにより「時間外手当不払い」が年に何10件も摘発されております。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!