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No.6
- 回答日時:
労基署などに相談してみる手は、あるとは思いますが。
原則、最低賃金を下回る雇用は違反ですが、懲罰による減俸により、最低賃金を下回る場合は、違法にはなりません。
ただし、就業規則に減俸の懲罰規定がキチンと定められていることが条件であり、また、減俸の上限も法律で規定されています。
従い、就業規則や懲罰規定がない場合とか、減俸の上限を超えていれば、違法ですから、労基署を介入させて、そこら辺りを確認して貰い、問題があれば、改善される期待はあるでしょう。
とは言え、アルバイトの立場で、労基署を介して問題解決などすれば、雇用主側の立場では、労働契約解除も視野に入りますし。
逆に労働者側の立場でも、賃金面で法令違反する様な雇用主であれば、労働契約を解除した方が良いかも知れません。
すなわち、労基署を介すことで、最低賃金との差額の回収くらいは出来る可能性は、ソコソコ高いとは思いますものの。
結局はアルバイトを辞めることになる可能性も、かなり高いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/10/13 16:37
面倒見てもらってるのはあくまでアルバイト先なので、そういったところに相談するのはやめておこうと思います。
遅刻を治すのを優先させようと思います。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
遅刻した場合に「罰金」などのペナルティを科す事は法律で認められていない。
・使用者は労働契約の不履行について違約金を定め 又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない
また遅刻 早退3回をもって欠勤1日とし 1日分の賃金をカットすることは 労働基準法第91条の減給の制裁の範囲内でなければならない。
・一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え 総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない
この内容に違反していなければ その制裁は適法だ。
にしても 遅刻はいけない。
他のアルバイトのやる気を失わせるし 打ち合わせも出来ない。
一人前として扱うことは出来ない。
明日からでも治すべきだ。
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