いちばん失敗した人決定戦

従業員3名の事務系の職場です。
使用者がこの度就業規則を作ったとの事で就業規則が配られました。新規作成です。
今、大慌てで、就業規則について勉強しているところです。
勤務体系がどのような形態なのか明記されていないのでよくわかりません。
書かれているのは、
○就業時間は午前8時30分から午後5時まで。休憩1時間。
○土曜日は午前8時30分から午後0時まで。
○休日は、日曜日、祝日、土曜日(月2回)、12月29日から1月3日
です。

質問1:土曜日出勤が2週で1回なので、2週単位で考えると週40時間をクリアしていますが、土曜日が5日ある場合(=土曜日に3日出勤)は、どのように計算するのでしょうか?

質問2:質問1の場合は「1ヶ月単位の変形労働時間制」なのでしょうか「1年単位の変形労働時間制」なのでしょうか。

質問3:変形労働時間制をとる場合は、就業規則に起算日を記載しなければならないと聞きましたが、このままでは、この就業規則は有効なのでしょうか。

質問4:10名以下の事業所は労働基準監督署への就業規則の届け出義務は無いと聞きましたが、変形労働時間制をとる場合は労基署への届け出が必要とも聞きました。10名以下の事業所が変形労働時間制をとる場合は届け出が必要なのでしょうか。

質問5:類似質問ですが、残業・休日出勤の協定書(36協定)は10名以下の事業所でも届けなければならないのでしょうか。未見届けで残業等させた場合は違法なのでしょうか。

長文ですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず業種はなんでしょうか?


参考URLにある特例の業種であれば、
1箇月単位の変形労働時間制なら可能です。

特例でないなら計算してみると、土曜出勤のある週は41時間
翌週は、37時間半。曜日のめぐりで、
1箇月単位の変形労働時間制なら、ぎりぎり納まるのではないでしょうか。

1)たとえば暦日が31日の月は
31×40÷7=177.14時間内でればOKです。

2)どちらでも可ですが、特例なら1箇月単位のほうしか組めません。
1年で組むと、40時間で判断します。

3)変形労働時間制をとなえるなら、起算日は必須です。

4)1箇月なら、就業規則に替わるもので、可
1年単位なら、協定締結届け出が必要。

5)36協定締結届け出が必要です。違法です。

参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。
業種は商店街の任意組合なので特例業種ではないです。

1)歴日31日で土曜日が3回ある月で計算すると168時間(7.5時間×21日+3.5時間×3日)なのでOKのようです。

2)、3)、4)一ヶ月単位の変形労働時間制となるが、就業規則へ「一ヶ月単位の変形労働時間制」と「起算日」の記載が必要で、労基局への届け出は必要ない。

5)36協定を締結し届け出が必要

という事ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/01 00:22

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