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1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、労働基準法36条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。
とありますが、就業規則で残業である場合時間外手当は必要でしょうか。

A 回答 (2件)

> 労働基準法第32条違反ではない。



質問の状況なら、法令上は支払いの必要はないです。


> 就業規則で残業である場合時間外手当は必要でしょうか。

8-5時勤務だとして、就業規則に、
「17時以降の勤務については、残業として時間外手当を支払う。」
だったら、時間外手当が必要って事になるのでは。

会社が、自分で作った就業規則を守るのかどうか?遅刻する事を想定して就業規則の文面を工夫してればそんな事にならないんだがどうすんの?とかって会社自身の問題かも。
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この回答へのお礼

早速にご回答いただきありがとうございます。
就業規則を確認したところ「17時以降の勤務については、残業として時間外手当を支払う。」の明記はありませんでした。

お礼日時:2020/03/02 10:43

No1さんのおっしゃるとおりです。



>時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならない

おっしゃるとおりです。
労働基準法では1日8時間、週40時間を超えた時間について残業手当を支給することを義務づけています。

>就業規則で残業である場合時間外手当は必要でしょうか。

就業規則でそう書いてある場合は、時間外手当は必要となりますね。
就業規則が法令以下である場合は無効ですが、法令以上の待遇である場合は問題ありません。

そのような就業規則の記述が問題であるように思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2020/03/02 10:45

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