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私の会社では精励手当が出ます。
これまで無遅刻無欠勤でしたが、今月一回だけ休みをもらってしまいました。
有給ではありません。
この場合、精励手当はもらえないのでしょうか。
基本給が少ないのでかなり大きな差が出るのですが、どうなんでしょうか。

A 回答 (3件)

精励手当の規定次第。


精勤手当なら、一般的には遅刻、早退、欠勤が1回でもあると出ないけど、精励となると言葉のニュアンスがちょっと違うので規定を見なければ何とも。
ただ、カットによって最低賃金を割るようになるなら違法。
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会社の規定によって違うと思いますが、一般的には1度の欠勤でもダメでしょうね。



そうじゃないと、精励手当という制度を設ける意味が無いですからね。
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あなたの会社での「精励手当」の支給規定によりますから、こんなところで第三者に聞いてもわかりません。



その「今月一回だけ休みをもらってしまいました。有給ではありません」がどんな休か分かりませんし、それが「精励手当」の対象になるものなのかならないものなのかによって決まる話でしょう。
その両方を確認してみてください。
ご自分で分からなければ、総務や勤労担当部署に確認すればよいと思います。
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