A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
hirosan135さんの記載は間違いです
本当に労働基準局に確認したのでしょうか
p-tenshiさんが正しいですよ
休業手当というのは、それぞれの休業日について、最低平均賃金の一日分の60%は支給しなさいということであり、給与額の60%を保証するということを意味しません。
質問者の方はそれこそ会社住所を管轄する労働基準監督署に赴いて確認してください。hirosan135さんも再度確認してください。労基署の相談員は監督官ではありませんので、念のため監督官に確認されることをお勧めします。
ちなみに1983023さんのいう雇用調整助成金のうち、中小企業企業には中小企業緊急雇用安定助成金が適用され、3分の2とあるのは5分の4になります。
No.4
- 回答日時:
2009年2月6日に法の改正があり、雇用調整助成金の需給要件が緩和されました。
1/2から2/3の雇用保険基本手当日額最高額限度になり、(1日7,730円/上限)所定労働延日数の1/15以上休業する事の要件が撤廃され、工場単位・部署単位・課単位・係単位・個人単位での休業が可能になってます。何よりまず労使協定を結び会社都合での休業手当についての条件を明確にする事、わが社と我が労組は10日/月までは100%保障11日目以降は70%としています。
No.3
- 回答日時:
実際には、p-tenshiさんの回答は間違いです。
とある労働局の方の話によると、
控除額も手当額も、算出する分母は同じ数字(規定労働日数)を使わなければならないとの事です。
要するに、控除日額は、残業代を除く基準賃金(基本給+手当)を規定労働日数で割った額。
休業手当日額は、過去3ヶ月の残業を含む基準賃金を3ヶ月の規定労働日数で割った額となります。
うちの会社もこの件で問題になったため、わざわざ確認しました。
法律上の穴だらけの計算方法を鵜呑みにせず、実際の計算方法について労働局の方に確認することが肝要です。
No.2
- 回答日時:
No1のかたの参照ページではわかりにくいと思われますので、もう少し詳しく説明します。
基本的に労働基準法には
(休業手当)第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
とあります。
しかし実際にはまず一時帰休をした日は一般に休み扱いになり、給与は引かれます。この計算は通常、前月の基本給+各種手当+通勤手当を稼働日数で割った分x日数です。つまり基本給20万+手当1万+通勤手当1万だとすると合計22万を稼働日数22日だとすると、一日1万円であなたの会社が5日一時帰休すると5万円引かれます。
さて次に休業手当ですが、これは平均賃金というものを算出します。
この平均賃金は直前3ヶ月の給与の総支給額(税込み)を3ヶ月の総日数(暦日数)で割ったものです。つまり3ヶ月の総支給額が72万だった年、暦日数の合計が3ヶ月で92日だとすると、平均賃金は¥7,826になります。この60%が休業手当で¥4,695円もらえます。休業日数分ですと¥23,475しかもらえません。
5万円引かれて、もらえるのは¥23,475です。おかしいと思いませんか?
私もおかしいと思うのですが実際はこうなるようです。
No.1
- 回答日時:
法律上は休業手当は6割以上出さなくてはなりません。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …
しかし、現在の不況では、この6割を出すのもきつい企業が多数存在しておますので、無理に法律を盾に取ると会社が倒産なんてことも。
この不況を乗り切るには労使ともに協力が必要です。
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