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割増賃金を計算したいのですが、時給の計算(もしくは日給)の仕方に自信がありません。前務めていた会社では、給与明細に普通残業単価と休出出勤単価が計算されて書いてあったのですが、休出単価ですと
休出単価×出勤時間で金額が出るとおもうのですが、40時間超過の場合で土曜日出勤してその後代休を取った場合は
普通残業単価×残業時間(8時間)-代休 
となって代休の日の分マイナスすると思うのですが、このときの代休日の単価の出し方がわかりません。どなたかお願い致します。

A 回答 (1件)

会社ごとに考え方も違います。


就業規則・賃金規定などに記載されていませんか?
規定が無く、雇用契約などにも協定などにも記載していなければ、後々トラブルとなったときに会社の言い分は通りません。
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