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社内就業規則には、「10時間までの時間外労働については手当は支給しない」と明記されているのですが、労基署へ提出している書類にはそのような記述が一切ないようなことは、問題ないのでしょうか。
会社へこの件で質問したときには、提出書類にもきちんと記載されているとの回答でしたが・・・

A 回答 (5件)

文句なく、労働基準法第89条違反ですね。

(実態の就業規則を労働基準監督署に届けていないことが違反に当たる)。
「10時間までの時間外労働については手当は支給しない」というのは当然ながら労働基準法違反の取扱で指導対象になるため、それを避けるために措置しているのでしょう。
ただし、実際には法律違反の規則を作ったとしても、労働基準法は強行法規ですので、自動的にその部分だけ引き上げられる効果を生みます。届け出はあくまで労働基準法第89条の免罰効果しかありません。

これは、悪質な偽装工作と言えるでしょうね。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9
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この回答へのお礼

やはりそうですか・・・

労働基準監督署への相談も視野に入れ、
対応を考えたいと思います。

お礼日時:2006/10/05 23:58

そのように記載されていればその就業規則は絶対に受理されません。


確認のチェックが甘く間違って受理されていたとしてもそれは無効です。

就業規則は正副作成し、労働基準局と会社がそれぞれ1通を保管しています。そしてその表紙には受理印が押されていますので確認してください。
ただ表紙だけ差し替えてしまえばわからないのですが。

口頭でサービス残業させる企業は多いですけどこようような書類をつくるのは悪質ですね。
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この回答へのお礼

会社が保管しているものを閲覧できるよう、要望を出してみようかと考えています。

表紙の受領印だけを再確認してみたいと思っています。

お礼日時:2006/10/06 00:01

> 「10時間までの時間外労働については手当は支給しない」と明記されているのですが、



法律に反するものは、何も書いていないのと同じです。
「勝手に辞めたら殺す。」みたいなもの。

残業代が支払われなければ、そんなものは無視して請求して下さい。
会社は支払うか、そちらに関して言い訳する必要が出ますので、それを労基署に持ち込んで相談とか。

--
> 問題ないのでしょうか。

社内のものと届け出たものが違っていても、きちんと二重管理しているでしょうから、労基署から確認の請求が来ても、その記述の無いもので確認が行われ、質問者さんが見ているものは「誰かが勝手に改竄した」程度になるだけではないかと。

事実として残せるのは、勤務時間と支払い記録です。
今のうち、ガッツリ記録しといてください。
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この回答へのお礼

他の人から聞くと結構悪質のようで、10時間以上支給されていない人もいるようなのです。

相談も視野に入れ、対応を考えたいと思います。

勤務時間の記録はしっかりと記録・保存しています。

お礼日時:2006/10/05 23:56

「1日8時間労働、週40時間労働」はもはや国民の誰もが知っている法定労働時間。

それを超えれば残業代を払う義務が生ずる。まだうちの従業員に限ってはそんなこと知らないとでも経営者は考えているのでしょう。
「手当」という言い方が悪い。いかにも経営者の裁量だと思わせるもの。「法定残業賃金」ぐらいの名称で定着すれば間違いはない。
次の提出時には受理されないでしょう。
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この回答へのお礼

わかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/05 23:51

就業規則は労働基準監督署に届け出ることになっていますので、届け出た就業規則と実際の就業規則が異なるのであれば虚偽の届出になります。

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この回答へのお礼

やはり虚偽の届になるのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/05 23:51

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