牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

残業代について、ご相談させてください。


私は入社三年目の会社員です。

入社後、半年もたたずに海外赴任となってから約2年間勤務しております。

その間、職位は社員(一般)です。

当社では、海外勤務の場合、月4万円の手当があり、その為残業代が出ない決まりとなっております。

ここで確認したいのですが、役職の無い社員の場合、定時の時間を超える勤務は残業代を貰えるのでしょうか。

現状、毎日2~3時間の残業を行っており、変則勤務の際は昼の仕事が終わった後、深夜12時~明け方3時迄出る事が有ります。

この場合も手当が付きません。

この様な勤務に対して賃金を得る事は出来るのでしょうか。

恐れ入りますが、ご教授願います。

A 回答 (5件)

どのような労働形態であろうと、残業代は出ます。


出ないケースもありますが、それは会社役員等経営者の立場にある場合です。

他に考えられるケースとして、みなし労働時間で働いている場合です。
変動労働時間制や裁量労働制で就業している場合にみられる形態で
一日何時間、月何時間、年間何時間分の残業代をあらかじめ含めて給料として出しているというものです。
これは就業規則に書かれているので確認しましょう。就業規則は従業員に公開する義務があります。
その月4万の手当がみなし労働代に充てられているのかは確認できるはずです。

もしみなし労働で働いているとしても、みなし労働に含む限度時間は決められています。
実際の労働時間がみなし労働時間を超える場合は必ず残業代が発生します。
就業規則で定められた時間内でも、労働基準法で定められた限度時間を超えていれば
就業規則より法が優先します。
深夜労働は必ず割増賃金が定められています。

もしみなし労働時間が変動労働時間制、裁量労働制で組み込まれていて
毎月の労働時間がみなし労働時間の範囲内であれば残業代はそれ以上発生しません。
しかし「いくら働いても絶対残業代が出ない」ことは法律上あり得ません。
どんな働き方をしていても、定められた時間以上働けば必ず残業代が発生するからです。

と、いうのが定められていますが
労働基準法はかなり穴がある法律です。
なのでサービス残業だの過労死だのという問題が後を絶ちません。
会社の就労規則と法を照らし合わせて、納得できないなら労基署もしくは社内、社外の労働組合、弁護士にでも相談しましょう。
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現地採用扱いとかでなくて、日本の労働基準法が適用されるとして、



> 当社では、海外勤務の場合、月4万円の手当があり、その為残業代が出ない決まりとなっております。

みなし労働時間制が適用される場合には、労使協定を結んだ上で、実際の労働時間に関わらずあらかじめ決められた労働時間分残業したものとみなして、一定額のみなし残業代を支払いするって事は可能です。
そうでなければ「会社に逆らったらブッ殺す」なんかの決まりと同様、意味の無い条項です。

労働基準法
| 第38条の3
|  使用者が、~労働組合~との書面による協定により、~に掲げる時間労働したものとみなす。

4万円の手当てが海外勤務に対して支給される手当であるって事なら、みなし残業代の扱いにするのは不合理です。
支払いされている月4万円の手当てが、みなし残業代なら、残業代は適切に支払いされている事にはなります。


残業時間がみなし労働時間に収まるように勤務し、時間を越えそうならさっさと帰宅して下さい。
「残業時間オーバーしそうなので帰宅します。」って事に対して、追加で業務を行なうように命令があるとかなら、その分は別途残業代請求して下さい。

実際の勤務時間と、みなし労働時間が合わないとかって事なら、勤務時間の実績の記録なんかを根拠に、みなし労働時間の見直しを請求して行くなんかが真っ当です。

個人でみなし労働時間の見直しを請求するなんかも難しいですから、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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本来であれば残業代は出さなければなりません。

就業規則でこれこれだから残業代は無しなど無茶は許されません。これは日本の法律で決まっていることです。それに反する就業規則は不法です。

ただここで問題になるのは残業とは会社の命令で定時間以外に就業することです。当然会社の監視下に置かれます。しかし、海外勤務となると平社員であっても会社の監視下で残業させることが困難なこともあり得ます。そこで、月40時間の残業をしたものとするなど取り決めている場合があります。貴方の会社の場合それが月4万円なのです。平社員といっても給料は微妙に違うでしょうから定額4万というのはいかがかとは思いますが、これは別の問題です。
さて、4万円では実体に会わないとなれば、その改訂を交渉することになります。会社と労組あるいは社員代表との交渉に乗せるよう要求しましょう。要求先は労組ないしは社員代表です。
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無理。


>当社では、海外勤務の場合、月4万円の手当があり、その為残業代が出ない決まりとなっております。
この決まりを変えない限り貰えない。
>役職の無い社員の場合、定時の時間を超える勤務は残業代を貰えるのでしょうか。
何処からこの様な解釈が出るのだろう???
「海外勤務は月4万円の手当だけ」とご質問者様が書かれてるのにね。
この4万円が「役職の者のみ」なら言ってる意味は判るけど。
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「当社では、海外勤務の場合、月4万円の手当があり、その為残業代が出ない決まりとなっております。


就業規則で決まっている以上、無理でしょう。
いわゆる営業手当のようなものです。
営業には残業代が付きませんからね。

それが嫌なら、転職するしか無いです。
ただ、どこの会社に行っても多少なりともサービス残業はあります。
まだ手当が出るだけマシかもしれませんね。
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