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少し混乱してしまったので教えてください
当社では裁量労働制やフレックスタイム制度を導入していない会社ですが、
遅刻した社員に対して遅刻した時間数の賃金を減額して給与を支給しています
賃金規定においても、確かに遅刻・早退時間に基準内賃金を1ヶ月平均所定労働時間で割った額(時給)を乗じた金額を減額すると定めています
ただし、当社の場合はみなし残業代を45時間分支給しております
たとえば、20営業日の月において、所定労働時間160時間
Aさんが、1時間の遅刻を10日、1ヶ月合計10時間となったが、月間労働時間総計としては180時間あったとします
この場合、10時間分の金額を給与から減額することは法律上問題ないでしょうか?(管理監督の地位についている人ではないです)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
所定労働時間の160時間分から遅刻した10時間分を控除するのですから問題ないと存じます。
月間労働時間総計が180時間あると言うことは残業時間は30時間、即ち(定額)残業代45時間以内なので十分おつりがくると言うことになります。こうした定額残業代は会社側にとっては実際の残業時間を超えても支払わなければならないと言うデメリット(労働者にとってはメリット)があり、見直されているところです(残業が45時間を超えた月にはその超えた分の残業代を更に支払わなければならなくなります)。
No.4
- 回答日時:
>この場合、10時間分の金額を給与から減額することは法律上問題ないでしょうか?
全く問題ないですね。みなし残業代との絡みで混乱したのかも知れませんが、実際に遅刻した時間分の賃金を控除するのはみなし残業代の支給の有無とは全く関係ありません。
hisa34さん
ありがとうございます
みなし残業代の支給とは関係ないことはわかりました
ただ、所定労働時間160時間に対して遅刻10時間がありますが
本人の労働時間は180時間であった場合でも10時間分の
控除をしてもよいかどうかが、よくわからないです
ノーワークノーペイとはいっても、10時間分の遅刻だけならわかるのですが、
180時間ということで所定労働時間より20時間も多く仕事を行っているので、控除してもいいかどうか迷ってます
No.3
- 回答日時:
ノーワークノーペイの原則で労働していない時間分の給与支払をしないのは合法です。
基準内賃金というのは各企業で規定しますので明確ではありませんが、平均賃金を算出する場合と同じとすれば、家族手当なども含めて、賃金額を算出します。
遅刻を月に数回もする方が社会人として非常識ですね。
No.2
- 回答日時:
当社の場合はみなし残業代を45時間分支給だから
裁量労働制ですから・・・・・
好きな時に仕事しても構いませんので・・・各自の裁量で・・・
勤務時間帯は固定されず出勤・退社の時間は自由に決められ、実働時間の管理もされない
ので 減額は無理ですは・・・・
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E9%87%8F% …
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmo …
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