
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
そもそも、労働基準法に抵触している可能性があります。
以下、労働基準法の労働時間と休日に関する概要です。
①労働時間・休日に関する主な制度
法定の労働時間、休憩、休日
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
②時間外労働協定(36協定)
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
※時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。
③変形労働時間制
変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。
詳しくは、厚生労働省のHPに詳しく掲載されています。参考にしてください。
相談窓口もHPに掲載されたいますので、そちらも活用してみてはと思います。
No.3
- 回答日時:
はじめまして、元総務事務担当者です。
情報が少なすぎますので、正確なことはいえませんが、まず時給をきちんと把握してください。
時給は、月給から労働時間をわればいいのですが、実際には労働時間は月によって変動しますので、通常は(月給×12)/(1年間の所定労働時間)で計算します。
次に、本来公休が9日間といわれていますが、それが全て法定休日でしょうか? 法定休日は労働基準法に定める1週間に1日以上は休まなければならないと定めている休日です。通常、週休2日制の企業は1日を法定休日とし残りを法定外休日としています。休日出勤の割増しはこの法定休日にしかつきません。祝日でも普通は法定外休日です。ただ法定外休日といえども通常の残業手当の割増しはされます。公休のなかでどの日が法定休日とされているのか、これは会社の就業規則を確認してください。
ですので貴方の場合、大企業でなければ
時給×法定休日の出勤時数×1.35
時給×法定外休日の出勤時数×1.25
時給×通常の残業時間×1.25
となります。
大企業になればもうすこし厳しくなります。
岡山労働局
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hour …
No.2
- 回答日時:
就業規則を確認して、雇用契約書を持って残業代問題に特科した弁護士に依頼するのが一番です。
着手金無しの弁護士もググルと沢山います。
ちなみに残業代の時効は2年です。
No.1
- 回答日時:
社内の規定集を確認しましょう。
通常
残業 時給の1.5倍
休日 時給の2倍
15万/168時間=時給900円
残業手当 900*35*1.5=4.5万円
休日手当 900*78*2=14万円
位が加算されると思われます。
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