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アルバイトの割増賃金について質問です。
週2日程アルバイトをしており、1日8時間以上勤務する日もあるのですが、週に40時間以上は超えないです。
割増賃金は1日8時間以上超えて更に週に40時間超える場合に発生するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 変形労働時間制の場合、週2日勤務の私は特に1日の上限は無いという事ですか?

      補足日時:2022/04/13 11:57

A 回答 (5件)

良く読んで下さい。


1年ないし1週単位の変形労働時間制の場合は、変形できる1日の上限が10時間で、1ヶ月単位の場合は上限無しです。
それ以外の条件もあります。
題目だけでなく、詳細が大事。
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1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、1日の制限はありません。


就業規則を確認して下さい。
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この回答へのお礼

確認したところ、変形労働時間制と記載がありました。

お礼日時:2022/04/13 11:44

残業は上司が必要と認めた時に指示されて働いた時に支給されます。


だらだらと働いて時間超過してしまったというのは該当しません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
残業ではなく、1日の決められた時間が8時間を超えたり10時間を超えたりしました。

お礼日時:2022/04/13 11:33

就業規則次第です。


原則としては1日8時間超は割増ですが、変形労働時間制等を採っている場合は必ずしもそうはなりません。
ただし、無制限ではなく、例えば1年や週単位の変形労働の場合は、1日10時間を超える部分は割増になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
10時間を超える日もありましたが、割増にはならなかったです。

お礼日時:2022/04/13 11:29

1日8時間を超えた時点で「時間外賃金」が発生します。


週40時間....とは、社会保険など課税上の数値です。

残業時間の計算式は、一日単位ですから、職場の悪習(あるであれば!!)に惑わされないでください。
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