こんにちは。
「所定休日に休日出勤した場合の賃金」に関して伺います。
法定休日以外で、会社が独自に定めている休日(所定休日)に
出勤した場合の賃金について調べてみると、
「所定休日に出勤しても、法定休日ではないので割増賃金はもらえない。
しかし週40時間を超えていたらその分は時間外労働としての手当を貰える」
との内容が多いです。
それは分かったのですが、私が知りたいのは、
「所定休日」に出勤したとき
”割増された賃金”は貰えないとして、
また時間外労働にもならないとして、
”通常割合”の賃金をもらう権利はあるのでしょうか?
ということです。
もし貰えるのだとすれば、月給制である私の場合
日割り計算などの金額で貰えることになるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
雇用契約に従って
契約した日にしか賃金を支払う要件にはなっていないので
労働契約に国民の祝日が含まれていないのなら
当然、その日に対してはその日の分の賃金は支払わなければなりませんよ。
割増するかは別問題です。
残業も同じです。
完全月給制であれば残業代を支払わなくてもいいということにはなりません。
契約した所定労働日数、所定労働時間に対する賃金であって
それ以外の労働に対してはその分の支払いが必要です。
法的根拠といっても
完全月給制の場合に所定労働時間外の賃金を支払わなくていいという
規定がないので排除する要件にあたらないというだけです。
通常は欠勤や遅刻に対する控除は行われませんが
それを禁止している条文もないので
完全月給であっても遅刻や欠勤の控除はできます。
ありがとうございました。
考えてみれば、契約にある法定外休日に無給で働かせる事ができるなら
週休三日などの甘い文句で求人を募って
それを無視して働かせることができてしまうことになり
それでは契約もなにもありませんものね。
では、堂々と休日出勤分の賃金を請求してみようと思います。
No.2
- 回答日時:
完全月給制の場合は欠勤しても月の給料は変わりません。
一ヶ月休んでも給料はそのまま支給されます。
有給休暇をとっても給料は変わりません。
(法的には完全月給制であっても
遅刻・早退・欠勤等が有った場合は、
当然にその時間分の賃金を所定の賃金から控除することが出来ます。)
逆に所定労働時間を越えて働いた場合には
その分の賃金を支払わないといけません。
休日出勤は法定休日に勤務した場合のことなので
それ以外の会社の休日に出勤しても所定労働時間内であれば
賃金はかわりませんが
所定休日が土日、国民の祝日で法定休日は日曜日という条件で
契約していれば祝日等の出勤には賃金を支払わないといけません。
貴方がその祭日等に勤務した賃金が支払われるのは
完全月給制の契約した労働条件の範囲を超えて勤務した場合です。
割増するかどうかは一日8時間、一週40時間を越えるかどうかで決まります。
祭日の勤務に出勤しない社員との差別化をするために会社が割増するのは自由です。
この回答への補足
>所定休日が土日、国民の祝日で法定休日は日曜日という条件で
>契約していれば祝日等の出勤には賃金を支払わないといけません。
No1の回答者の方と逆で、
法定外休日でも出勤した分は賃金を貰える、ということしょうか?
契約としては、法定休日だろうが法定外休日だろうが
その日は休みとして労働”契約”をしているのですから
その日に働く義務は無く、もし出勤するならその分の賃金をもらうのが
当然だとは思うのですが、法的根拠が欲しいです。
No.1
- 回答日時:
月給制の場合は、一か月の間1日しか働かなくても31日フルに出ても変わりません。
年俸制の場合も同じです。
ただ、優良な会社だと手当金が加算されたりはするでしょう
日割りで休日出勤分の1.25倍か法定休日分の1.35倍以上の計算にはなりますが・・・・・。
こればかりは各会社ごとの給与規定によるので、一概にとか一般的にこうだから、と当てはめることは不可能です。
この回答への補足
ご返信ありがとうございます。
ちょっと違和感があるのですが、月給制とはそういうものなのでしょうか?
確かに、月給というのは
祝日が多く労働日が少ない月でも同じ額の給料が貰えるのだから、
たまたま所定休日に出勤したくらいで「その分の賃金を払ってくれ!」
というのも図々しい気がしないでもないです。
ただ労働契約としては
「祝日や一定曜日が(所定)休日と定められており、
それ以外の日にこれだけの対価で労働する」
という契約なのですから、
どれだけ祝日が多かろうが同じ月給は貰って良いでしょうし、
逆に所定休日に出勤した場合には”割増された賃金”は貰えなくとも
”普通の割合での賃金”くらいは月給とは別途に貰えって良いんじゃないかなぁ
と思った次第なのですが。
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