No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>夜勤のシフトがありそれを入れると平均週60時間以上働いています、もちろん残業にはなりません、さらにサービス残業もやっています、こういう勤務体系は問題ないものでしょうか、あたりまえに行われているものなのでしょうか
問題が多いです。
週の法定労働時間の40時間を超えて働いているのに残業にならない、さらにサービス残業もやっているのは労働基準法第37条(割増賃金)違反です。法律違反を糾したいなら証拠をつきつけて割増賃金の支払いを求め、支払いがない場合には所轄の労働基準監督署に「申告」したらいかがでしょうか。また、残業をするために必要な36協定の届出がされていない可能性があります。届出がなければ労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反です。
一度監督署に相談することをおすすめします。場合によっては「情報提供」による監督を要請する手もあります。
もし、処罰を考えるのならば最後の手段として労働基準法違反として「告訴」したらいかがでしょう。次の参考URLをご紹介しておきます。
http://rodo.info/oldsite/consul/rokihoihan.html
No.5
- 回答日時:
手当てが夜勤のサービス残業代となっているのですね。
ただ手当てを時給換算すると通常給与を時給に直したより25%アップになっていますか?
他の皆さんが言っているように労働時間は週40時間以上は違反となっていますがそんなの守っている企業はありません。
役所や窓際族、下っ端事務だけです。
40時間以上のサービス残業代が手当てとして出ているのが妥当かどうか。
質問者さんの仕事内容が手当てでも仕方がないのかなという判断になります。
No.4
- 回答日時:
>こういう勤務体系は問題ないものでしょうか、
もちろん問題あります。
一部、管理職に限り労働時間規制の適用除外となる場合がありますが、
シフト制とのことなので、このケースでは当てはまらないでしょう。
>あたりまえに行われているものなのでしょうか、
残念なことに、当たり前といえば当たり前といえる実態はあります。
しかし、取締りがされていないというわけではもちろんなく、
労働基準監督署(労基署)は、労働者の申告があれば随時に捜査、指導、悪質な場合には逮捕、送検まで、
強い権限をもって取締りをしています。
ただ、労働基準監督官の数に対して事業所の数というものは非常に多く、
計画的に行う立入検査だけではとても追いつきません。
一説によると監督官が今の人数で管轄の事業所を全て検査するには、十数年~20年ほどかかってしまうそうです。
ですので、これは実際に監督官から聞いた話ですが、
最も実態を把握している労働者からの申告に頼ってしまっている部分がかなりあるそうです。
>もしそうなら処罰もされないのならいくら法律あっても抜け穴だらけで意味がないと思うのですがなんとかならないのでしょうか。
No.2さんへの補足欄で書かれたことでしょうか。
週60時間以上の労働、サービス残業が恒常化しているのなら、
抜け穴などではなく、明らかに違法です。
まずは事業所所在地の労基署に相談なさってはいかがでしょうか。
匿名の電話相談も受け付けているそうです。
タイムカード、シフト表のコピー、給与明細など、
違法状態を客観的に証明できる資料が揃えばベストです。
No.3
- 回答日時:
No1の方がおっしゃるとおり、実働時間は週40時間までです。
場合によっては月の労働時間の平均が週40時間に収まればいいようです。サービス残業だけでも労働基準法に違反していると思いますが。
一度労基署に相談してみた方がいいかもしれませんね。
ただ質問者様が相談したということが会社に知れた場合、辞めさせられることはなくても居心地はよくないかも知れませんので、その辺りも労基署に相談されてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、以前噂程度で聞いた話なんですが、労基署が立ち入る場合、タイムカードや勤務報告書等は改ざんされているのが当たり前なので、電話の通話記録やFAXの送信時間、Eメールの送信時間などでサービス残業を見つけると聞いたことがあるような気がします。
もしも質問者様がデスクワークであればそういう物的証拠を持って労基署へ行かれるのもいいかもしれません。
以下、参考までに。
≪労働基準法 第三十二条≫
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
(2)使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
≪労働基準法 第三十二条の二≫
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
(2)使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
No.2
- 回答日時:
当たり前と言ったら当たり前、法律違反といったら違反でしょう。
この中でサービス残業だけが問題であって労働時間については珍しくはないでしょう。私も週6日労働の朝9時から夜9時ですよ。
22時ごろのJR下りはどの電車もほとんど満車です。もちろん飲み帰りの人もいますがね。
質問者さんの職種はなんですか?
まず営業だと残業は出ませんよ。その代わり手当てが出ますが。
あと役職でも出ませんよ。これも手当てがでているので。
内勤で手当てをもらっても時給換算すると大幅に下回っている場合は問題です。
まずは労働基準局でも問い合わせてみれば。
この回答への補足
固定の勤務時間で週60時間以上です、それプラスサービス残業なのです、占める時間で一番長いのが夜勤なのですが一応手当てだけは出てます、それが抜け道なのでしょうか?
補足日時:2007/08/20 15:11No.1
- 回答日時:
労働時間は週40時間と労働基準法に定められています。
これを越える場合は当然、割り増し賃金を払わなければなりません。
というわけで、貴方の会社は違法状態です。
処罰を望んでいるのであれば、お近くの労働基準監督署に申し出てください。
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