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私は、45歳の男性です。
 例えば、会社カレンダーで、毎週土曜日と日曜日が休日だとします。(土曜日は法定外休日、日曜日は法定休日だとします。)
 これは、あくまでも日勤者に対する会社カレンダーですが、例えば、月曜日~金曜日迄午後8時30分~翌日の午前7時迄夜勤をした場合、(休憩時間は1時間とします。)最終は、法定外休日の土曜日の午前7時となりますので、以下の事についてお聞きします。、
① 法定外休日の土曜日の午前0時~午前7時迄の賃金計算(その間に1時間休憩したとして)はどうなるのでしょうか?
② 法定外休日の土曜日は夜勤明けとなりますが、この場合、休日として取り扱う事になるのでしょうか?
③ 法定外休日の土曜日はあくまでも夜勤明けで出勤扱いで有れば、代わりの措置としてどの様な事になるのでしょうか?

 以上、どうぞよろしくお願い致します。

※私の勤務する会社の会社まさに今述べた通りで、あくまでも日勤者用です。
※私の勤務する会社の夜勤は、午後8時30分~午前5時30分迄で、それ以降は、残業扱いです。(私は、隔週で夜勤をしています。)

A 回答 (1件)

週の起算曜日が日曜、法定休日の曜日特定が就業規則に規定されている、変形労働時間制でない、という前提です。



1)法定休日であれば、0時から切り離してとらえますが、法定外休日ですので、金曜始業から休憩時間をのぞく8時間経過後から時間外労働としてカウントし、1.25倍以上の割増賃金支払です。なお、22時から翌朝5時間では0.25倍深夜割増賃金上乗せ。8時間以内の賃金の扱いは、就業規則の取り決める支払いを受けてください。

2)なりません。勤務日の夜勤明けです。

3)就業規則になんら代償措置がなければ、なにもありません。法も要求しません。あえていえば、就業規則にそういった勤務体系の記載がなければ、記載しろ、ということになるでしょう。
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