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「ボランティア」と名の付くNPO法人で働いています。私は有償の職員で、一年契約の更新をしています。(すべての有償職員が1年契約の更新性です)
1年契約の為、給料は全く上がらず、1年目の人も何年も働いている人も全く給料は同じ。また、有給休暇は年間10日で繰り越しはありません。
残業=ボランティアという考えもあり、残業手当も全くありません。
職種の違いで、ある特定の曜日のみ私は休みになり、その日に行事等入った場合は、”ボランティア”とう枠で無給での出勤となります。
NPOであり、ボランティアとう名目があると、労働基準という枠で不当な労働にあたらないのでしょうか?
労働基準監督署に相談等した方がよいでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
法人側は,「従業員はボランティアで自主的にやっていただけだ」とは主張するでしょうね(そのためにボランティア登録とかで予防線を張っているのでしょうから)。
それでも,指揮命令下にあったのであれば,労働時間にあたります。
本人の意思に関係なくシフトに組まれているなどして無給での出勤を断れないのであれば,問題なく労働基準法違反となると思います。
いずれにしても,労働基準監督署に連絡してみてください。その手のNPOは外聞を気にするでしょうから,改善される可能性はあると思います(労基署では,相談者の名前を出さずに処理してくれますので,特に不利益を受けることもないはずです)。
No.2
- 回答日時:
このやり方は通用しません。
労働基準法に違反しています。
労働基準監督署にご相談ください。
回答ありがとうございます。
職場には”ボランティア”として、活動している人がいて、自分たちもボランティア登録をされています。
”ボランティア活動の一環”として扱われることはないでしょうか?
ボランティアの方達は、週1、2回の活動で、半日(4時間)と1日(7時間)の活動があり、実費弁償として、交通費程度の支給があります。職員扱いの私たちにはボランティア出勤しても無報酬です。
また、NPO法人の理事長が30時間ボランティアをするように言っているみたいで、ボランティアという名目が強いのかと思うのですが。。。
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