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日曜日の夜22時から翌日の月曜日夕方16時まで働きました。この場合休日手当ての対象は何時まででしょうか。できれば根拠となる法律もあるととても助かります。

個人的には22~24時の2時間だけという事はないと思いますが、かといって16時まで丸ごと手当てがつくとも思えません。標準出社時刻が9時なので、そのあたりを予想しております。

なお、人事の書類を見ても、この状況の日付変更が何時なのか書いておりませんでした。

A 回答 (2件)

おはようです。



 貴方の会社の所定労働時間が9時から17時。会社の定めた休日に日曜日も該当する。加えて、貴方の会社が休日の振り替えや、変形労働時間制を採用してない場合の回答です。

下記の「労働基準局長通達」(昭和六三・一・一基発)を参考に計算してはどうですか。

『1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ歴日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすること。』

てことは、22時から翌5時までは6割増し(深夜が2.5+休日が3.5)
5時から9時までは3.5割増し(休日)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご教授いただいた労働基準局長通達を人事に送り、その反応待ちです。よほどの事がない限りわざわざこれを覆すことはないと思います。助かりました。

お礼日時:2006/03/17 00:39

日曜日が会社の休日であり、その後に振替休日を取得しない


場合に休日手当(割増)が発生すると思います。

給料計算の方法にもよりますが、締め日は何時まで計算に
いれていますか。夜勤が常時あるような職種の会社では、
夜勤は翌日扱いという会社も結構あると思います。

日曜が休日で22時以降は翌日換算する給料計算方法の場合
22~5時は休日手当なし、深夜手当のみ
5~16時は通常計算(8時間超過分から割増)
この場合18時間拘束され、2時間休憩を取ったとした場合
(休憩は3~4時と10~11時といった場合)
深夜手当:6時間分
超過手当:8時間分
休日手当:ナシ

これは計算例であり、各々会社で規定があると思うので
一概に言えませんが、出社の時間まで休日手当がつくなら
相当恵まれていると言えます。

割増等の根拠は労働基準法ですが、休日や給料計算の細かい
部分は会社諸規則によりマチマチとしか言えません。
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この回答へのお礼

なるほど、朝5時(深夜が過ぎた時点)が基準ということですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/17 00:36

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