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特定日には、8時間の労働を越えて、22時(3時間超過)まで働くことが
求められますが、
その分、別の日には、3時間、早く帰宅するように言われます。
3時間、別の日に早く帰るという、
算術的にはゆかないと考えます。
それは、3時間超過分については、25%の割増賃金を請求する必要があろうかと
考えるのです。
遅く勤務に就き、その分、遅くまで残るなら、話は別です。
時間をずらしただけですから。それでも、22時を回ると、割増になろうかと
考えます。
いかが思われますか?

A 回答 (3件)

アウトでしょうね


一日8時間超過した場合は2割5分増しと義務付けられているようです。
https://www.kisoku.jp/zangyou/zangyoudai.html
私も暇な時は平日休まされる様な会社で働いていたことがありますが、
所謂ブラックでしょう
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この回答へのお礼

これ、バラの包装紙で有名な百貨店での出来事なのですが、相当、総務も分かっていない。今や、百貨店業界は喘いでいるので、分かっていてもそれを指摘し、またみんな我慢し、悟りを開いてしまっているのかもしれません。

お礼日時:2021/01/11 07:48

当たり前ですが割増になります。

それを平気でやっているのなら、相当頭の悪い経営者です。
労基に通報する案件かと思います。
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労基法違反行為ですね。



残業時間帯に働いた場合には割り増し手当てを付けないといけませんね。
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