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休日労働〇時間以上で代休1日といったルールはありますか?
会社の規定では定まっていないのですが、勤怠のシステム上は6時間以上の労働で代休1日取得ができるようになっています。
一般的に休日に何時間働いたら代休1日取得するのでしょうか?

A 回答 (4件)

労基法は労働条件の最低基準であって、これを下回る労働契約は、その部分について無効となり労基法の定める基準が適用されます。



労基法は強行法規ですので、如何なる場合であっても、その基準に満たない労働条件は認められません。
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労基法では、事前に日付を指定して休暇取得することに労使双方が合意している場合は「振替休日」とし、事後的に休暇取得を決定した場合は代休とすることとなっています。

後者の場合、休暇付与のみならず、休日労働の割増賃金も生じます。
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うちの会社 36協定ではないが古い会社の一般的なルール


月給なので 1分でも出勤したら休日出勤で代休 

土曜日出勤 = 代休1 + 割増分


零細企業で人手不足
代休も有休も直ぐに溜まってしまいます。

お金で割り切りですな
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一般的には、休日の勤務時間が平日の定時勤務時間であるとき、です。


代休を取っても、休日勤務という時間外労働手当部分は支払われます。
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