A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
質問者様が どう考えようと自由ですが
前にも回答した通り 判例では 「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、時間外労働の問題は起こりえない・・・」(日本工業検査事件 横浜地裁川崎支部決定 昭49.1.26)や 「移動時間は労働拘束性の程度が低く、これが実勤務時間に当たると解するのは困難であることから、これらの条項から直ちに所定就業時間内における移動時間が時間外手当の支給対象となる労働協約所定の実勤務時間に当たるとの解釈を導き出すことはできない」(横川電機事件 東京地裁 平 6.9.27) となっています。
ご不満なら 裁判を起こし 判例変更を実現しましょう。 後世に名が残ります
No.9
- 回答日時:
> 出張帰りの時間も拘束されているものと考えています。
超過勤務が3時間あるんでなくて、移動時間が3時間かかるって話ですか?
であれば、直帰するなら移動時間は労働時間に含まれません。
労働基準法違反を許すな!労働者 - 出張の移動時間は労働時間?
http://www.roudousha.net/kyuukei/040_move.html
| 残念ながら、会社や上司の指揮・命令が及ばない移動時間については、法律上労働時間にならないという考え方が一般的です。
極端な話、出張先で遊んだり映画観て帰ったってOKなんだし、拘束されてないです。
(寄り道すると、事故に遭った場合に労災関係で面倒ですが。)
3時間移動した後、会社によってタイムカード切れば、労働時間に計上出来ます。
自宅に持ち帰り禁止されているような荷物を持って行き来するようにしては。
この場合は、途中で遊んじゃマズいです。
No.7
- 回答日時:
基本的には残業代支払いしてもらえます。
茨城産業保健総合支援センター - 事業場外の労働は所定労働時間労働したものとみなす
http://www.ibarakis.johas.go.jp/publicity/materi …
| 八っあん 「わかった。じゃあ、出張手当も残業手当も貰えるってことですね。」
| ご隠居 「そうだ。親方にも、もっと勉強して貰いたいね。
自分の会社だと、出張先の担当者に始業、終業時間を記入した勤務証明書出して、ハンコもらってました。
ご回答ありがとうございました。私は、私用ではなく業務のために出張しているのだから、出張帰りの時間も拘束されているものと考えています。
No.6
- 回答日時:
厚労省の見解でも 判例でも その件に関しては 時間外手当の対象外です。
理由は出勤のための時間と同じであり かつ拘束性が低いため 労働時間とは同視できない からですもっとも 会社が独自の規定で 時間が手当てを付けることは差し支えありません。
ご回答ありがとうございました。私は、私用ではなく業務のために出張しているのだから、出張帰りの時間も拘束されているものと考えています。
No.4
- 回答日時:
営業職なら移動の時間は就業時間と言う考えがあるかもしれませんが。
これは殆どの会社で手当てはくれません。例えば取引先。仕入先と例えば食事して3時間遅く帰宅した。それは仕事だけど通常これは残業ではないです。無理に会社に言うとあなたの査定を下げられ賞与の評価に響きます。そして時間外勤務の費用ももらえません。時間外手当ては基本的に会社事務所にいて何らかの書類を急ぎで作らないといけないような事を上司から直接依頼された時にもらえるものですが、中小企業はまずもらえません。大企業上場企業ならもらえる可能性が高いです。自分の会社の規模を考えて話をするべきです。ご回答ありがとうございました。私は、私用ではなく業務のために出張しているのだから、出張帰りの時間も拘束されているものと考えています。
No.3
- 回答日時:
出張中の移動時間(ただ乗ってるだけ)は、通常の通勤時間とみなされますので、時間外手当の対象にはならないの普通です。
しかし、あなたの会社の就業規則にはどの様に記載されているか不明ですので、それを確認してください。
以下参考です。↓
https://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa …
ご回答ありがとうございました。私は、私用ではなく業務のために出張しているのだから、出張帰りの時間も拘束されているものと考えています。
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