
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あれは刑法で禁止されている
乞食行為に当たらないのでしょうか??
↑
刑法にはそんな規定はありません。
軽犯罪法ですね。
1条の22です。
「こじきをし、又はこじきをさせた者」
自分の生活資金や遊興に使うためにお金を集める行為は
物乞いとみなされ、違法になります。
一方、寄付を求める募金活動は、災害被災者の生活支援などの
使途目的を明らかにしたうえで、
彼らに渡すためにお金を募っているので、
「自分の生活のために働く義務を放棄しているとは言えない」
ので物乞いには該当しません。
No.2
- 回答日時:
古事記行為とは、具体的には他人の憐憫の情を利用して自己のために金銭や物品の施与を受けることをいいます。
募金活動は「自己のため」ではないですので乞食行為には該当しません。なお道路占有許可については工事などで道路を一時的に占有するためのものであり、募金活動やビラ配布活動では許可を取る必要はありません。
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