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この問題について教えて欲しいです。

Xはクロスボウを使用し、マガモまたはカルガモを狙って4 本発射しましたが、いずれも命中しなかった。
Xの行為は旧鳥獣保護法1条の4第3項を受けた環境庁告示違反の弓矢を使用する方法による狩猟鳥獣捕獲を禁止する行為に当たるとして起訴された。
なお、同法には、未遂犯処罰規定が存在しなかった。有罪になる考え方と無罪になる考え方を検討した上で、私見を述べなさい。

A 回答 (1件)

最判平成8年2月8日 刑集第50巻2号221頁


裁判所HP
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …

及び刑法判例百選I1事件を参照してまとめると、素晴らしいものとなるでしょう。
同告示の「捕獲」を「捕獲行為」と拡張解釈するための、文言解釈、目的論的解釈に基づく理由付けにつき、補足意見のロジックが的確で、感服します。
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