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例えば、本物そっくりに自作した商品(仮に作れたらの話)、
それは作品ではなくニセモノ扱いなのですか?

A 回答 (5件)

> 例えば、本物そっくりに自作した商品(…)、


ここで用いた「本物」と言う言葉の意味が、
「本物」の定義です。
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>例えば、本物そっくりに自作した商品



これをコピーと言い、作成元をオリジナルと言う
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本物を作った人や工房、工場以外で作られた物は偽物です。


あなたは本物を作る人ではないので、完全に同じものができたとしても偽物となります。
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本物か動画の定義は製作元がどこなのかと言うのが重要なのだと思います。


Aさん(A会社)が最初に作ったものは、Aさん(A会社)が制作したもの以外「作品を盗んでつくったもの」です。
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>本物そっくりに自作した商品(仮に作れたらの話)、


それは作品ではなくニセモノ扱いなのですか?

違うね。
模造品、複製品は偽物じゃないよ。
偽物は、人を騙し不正に利益を得る為に造られた品物だよ。
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