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はじめまして。

離婚して親権を取れずに養育費を払っている男性に質問です。 自分の子へのお金だとしても、やはり元妻が再婚したら養育費は払いたくないですか?元妻の再婚相手がしっかり働いて収入もそこそこある人で、貴方の子供と養子縁組をしてなくても減額調停を起こしますか?

自分の子供のためだと思ってずっと払いたいと思えるものですか?

A 回答 (2件)

減額調停なんてしなくて良いです。

支払いをストップすればいいだけです。子の母親が再婚して、その生活に不自由しないのなら、子が母親の再婚相手と養子縁組していなくても養育費の支払いを止めても問題なしです。

現時点で子は、実の父親と義理の関係の父親の両方の父親が存在するという事になります。何か正当な目的があって子と養子縁組しないのでは無く、ご質問文書からは出来るのに養子縁組をしていない。と、いう様に解釈できます。

したがいまして、子どもの現実の暮らしを考えると、母親の再婚相手との義理の関係が現実そのものです。従いまして実父のあなたは子供と今後あなたの方からの関わりを中止すべきです。そして、養育費の支払いも中止です。あったりするのはもちろんですが、養育費を送ることも子供は2人の父親の有することになりますので子供の精神衛生上よくないという事で、法律も中止の方向に舵を切っています。
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子供のためかどうかがわからないから


払いたくないんです。それだけです。

この場合は払いませんし減額調停起こすと思います。
養育費として子供にあげるのはOKなのですが、
養育費として元妻にわたすのがNGなだけです。
そんな感じだと思いますよ。
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