
些細なことから喧嘩に発展、一週間前から旦那に避けられています。基本私に顔を合わせないようにずっと自室にこもっています。私が、子供の寝かしつけをしてから夜ご飯、お風呂に入るようです。
昨日は夜お茶を飲みに下におりたら、まだお風呂に入ってないのに私と会いたくないのか急いで2階にあがっていきました。旦那は教師なので、仕事はもうずっと休みで部屋にこもって家のことも子供のことも何もしません。さすがに仕事休みなのに何もしないので、それもむかつきます。(私は育休中です)喧嘩中に話したくなく自分からは話しかけないのはわかるし構わないのですが、ここまで、いないかのように避けるのってモラハラにならないのでしょうか?
もし離婚するとなった場合ずっと会わないように避けられること、無視されること(現在話しかけることができないので無視はされてないですが)はモラハラになり親権をとるうえで有利になりますか?
また家事育休を一切せず引きこもっていることも親権をとるうえで有利になりますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ハラスメントとは嫌がらせですから、現状では嫌がらせをしていると断定するのは難しいと感じます。
あなたがいくら話しかけても無視するとか、そこまでいけば相手の悪意を感じますしハラスメントといえますが、顔を見たくないというのは相手の気持ちの問題でもあるので、そこに必ずしも悪意があるとは限りません。
目的は親権の獲得なのであれば、あなたによほど経済的な問題がない限り、一般的には母親側が親権を得るのが通常です。旦那さんが育児参加していないならなおさらです。
育休中ということは、定職にも就かれていらっしゃるご様子ですから、モラハラがあろうがなかろうが、半自動的に親権は得られるでしょう。
どちらかというと、離婚できるかどうかの方にハードルがあるように感じます。
現状はモラハラとはいえず、つまりDVがあるともいえないので、旦那さんが離婚を拒否したら、長期戦になるかもなと思います。
No.6
- 回答日時:
ご主人のあなたへの対応は、人権侵害に該当する案件です。
夫婦はお互いに協力し合い、扶助すべき関係にあります。これが大原則です。民法772条にそう書かれています。無視するとい事は、そこにいるにも関わらず、相手がそこにいないかのように振る舞う行為です。と言うことは、相手の存在を認めないと言うことになりますので、人権侵害の最たるモノです。
ご主人があなたを無視するような行為について具体的に記録しておきましょう。尚、夫婦間でモラハラというのは一部活動家の主張であって、夫婦間では成立しないものです。夫婦の本質は「対」の関係だからです。権利・義務の関係ではありませんので。
離婚をお考えなら、前記の人権侵害に当たると思う点を主張できればOKです。尚、心療内科に1度だけ掛かっておけば尚更あなたの思うとおりになるでしょう。
それにしてもご主人の態度、まるで子供ですね。そういえば学校の先生でしたね。それなら仕方が無い部分があります。何しろ知性の対象が子供ですから、子供っぽい振る舞いも納得できます。
No.5
- 回答日時:
モラハラの定義は「言動や立ち居振る舞いによって相手を精神的に追い詰める」ことです。
勿論、「精神的に追い詰められる」ことに個人差はあるので断定は出来ないのですが、質問を見ると「離婚や親権」について触れていることからすれば精神的に追い詰められている結果の発言だと思えるので「モラハラ」と言っても良いと思います。
「親権」についての質問ですが、現在の日本では「母親に余程のことがない限り親権者は母親が得ている」のが実態です。(約9割は母親が親権者となっています。)
母親が親権を得られないケースは概ね次の通りです。
(1)経済的に子供を育てられない。
(2)母親の健康状態が悪く養育が難しい。(精神的な不安定なども含む)
(3)子供と同居していた期間がほとんどない。
(1)の経済的な問題は全部ではないにしても解決方法があります。
具体的には「離婚時に養育費を正当に貰うことを約束させ実行させる」ことです。
マスコミなどで問題になっている「シングルマザーで貧困に陥る」のはほとんどが「養育費」を正当に貰っていないことが主因です。
「養育費」の基準は「判例」では「養育費を支払う側と同等の生活レベルを送れる前提」になっていますが実態は「支払う側(大体が父親)」が再婚をした結果支払いが滞ることが多いようです。
(これを防ぐには差押を認めた「認諾約款付き公正証書」を作成しておくと比較的「差押」がしやすくなります。「差押」しやすくする具体例をもっと詳しくお知りになりたければ追加の質問をして下さい。)
「離婚」するには「夫婦間の合意による協議上の離婚」と「裁判上の離婚」の二つがあります。
「協議上の離婚」は夫婦が合意すれば事足りるので特に「記録」とかの「証拠」を必要としません。
(この場合でも「養育費」は正当に要求できます。)
「裁判上の離婚」は相手側が「協議上の離婚に応じない」場合の手段となりますが、その為には自分にとって有利となるような「日記」など何らかの記録(証拠)を取っておくと調停も有利に進めることが出来るでしょう。
※裁判上の離婚はほとんどが「調停」で、その場合には「養育費」も当然のこととして要求することが必要です。(離婚を急ぐがために「養育費」をお座なりにすることも多いようです。)
長くなって恐縮ですが「離婚」を考える前にご主人と話し合われることをお勧めします。
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皆様ありがとうございました。一つ一つお返事できずすみません。
私も質問時は少し怒りがヒートアップしてましたが、少し頭を冷やしたいと思いました。旦那にも話し合いの機会をなんとかお願いしようと思います。皆様ありがとうございました。