アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

公式画像の私的利用の範囲について

友人の誕生日プレゼントにディズニーの"公式絵"を用いた名前入りオリジナルネームタグを作成して贈ろうと思っております。
そこで3点質問があります。

・あくまで個人的なプレゼントであり、金銭の授受は行わない
・材料費は全て自分で買い、プラバンやレジンなどを用いて作成する予定。業者などに頼むことはしない。

①この2点から、公式画像を使ったオリジナルグッズは著作権的には私的利用の範囲に入りセーフでしょうか??

②また、作ったオリジナルグッズの写真を撮ってインターネットにアップロードするのはどうなのでしょうか…?

③YouTubeでキャラクターのオリジナルグッズを作成する動画は沢山ありますが、それは著作権法に引っかからないのですか?

宜しければ教えて下さると嬉しいです!

A 回答 (6件)

>文化庁のサイトの中では非営利目的での友人への譲渡まではセーフなのかなという解釈をしました。



黙ってやることに関しては、だれも追求できないんですよ。
だけどそれで金儲けをしたら刺されますよねってことです。

>しかしディズニーの規約はまた違った印象をもち、調べれば調べるほどこんがらがってしまいました…。

ディズニーの場合、著作権だけでなく、商標権をはじめとする様々な権利で自身の権利を守らなければいけないくらいのポジションなんです。

ミッキーの絵を描いて渡したら殺される、みたいな世界はミッキーも望んでいません。キャラクターの尊厳をちゃんと守るのが大前提です。

ファンアートを認めないくらい狭量な人はいないんです。それで他人を騙して儲ける人を呪うことぐらいしかできないんですよね、ディズニー的には。

だから、いろんな方法でキャラクターを守ろうとしているんだと思っていただければ。

当方としても「オススメはしないけれどファンの活動は止められないよね」ぐらいしか言えないんですよ。そこから推し測っていただければ幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

2度目のご回答ありがとうございます!
確かにファンアートまで取り締まればキリがないですもんね…。しかし「ディズニーが取り締まってないだけでこれは著作権的にはアウトなんだよな」という心持ちでプレゼントを作成するのは、自分の感情として罪悪感がありますので…もう少し悩ん出みようと思います。
参考にさせていただきます!ありがとうございました!

お礼日時:2021/09/12 18:54

準ずる、はそれに見合う、同等の資格、という意味なので


たんなる学校や職場の仲間内や友人は入らないのではと思いました
会社の仲間や学校の友達を家族同様とはいえないかなぁと。

寮などの同室とか一緒に住んでるとか
隣近所に、親戚ぐるみで住んでいて頻繁に
夕飯食べたりお風呂入って帰ったりするような
玄関かってに開けて出入りできるような
それぐらいの間柄かなーと

平たく言えば「家族同様の仲」と呼ばれるレベルじゃないかな
    • good
    • 1
この回答へのお礼

遅くなってすみません。
家族同様の仲ということですね。
著作権は調べてもじゃあこれはどうなの?と新たな疑問がでてくるばかりです…。
前回にひきつづき回答ありがとうございました!

お礼日時:2021/09/24 01:18

家庭内、これに準ずる、っていうのには


学校や会社は入らないのでは?
一緒に暮らしてる人が家のなかで使うものと
学校や会社みたいな公の場とでは。

ただ前の人が言うように
それをわざわざ訴えられたりはしないし
まぁそれぐらいは見逃してもらえるけど
良いことではないよね、ってだけです

3についても
著作権にひっかかるかどうかと、それを相手が訴えるかは別の話ってことです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「(学校内、会社内)の"仲間内"において」は私的利用の範囲内に留まるので無いかという解釈を行いました。会社内全体などに頒布する行為などは著作権的にはアウトかなと思っております。書き方が紛らわしくて申し訳ありません。

こちらのサイト(https://www.google.co.jp/amp/s/copyright-topics. … )を拝読し、強い個人的結合関係が築かれている友人や少数の仲間内ならば”これに準ずる限られた範囲”該当すると感じました。
"準ずる限られた範囲"は幅を持たせた表現ではあるので塩梅が難しいです…。

相手が訴えるかは別の問題なのは承知しておりますが、「本当ならこれ著作権違反なんだよな…」と思いながら友人に渡すのは抵抗がありますのでしっかり調べてから考えようと思った次第です。
ご意見参考にさせていただきます!ありがとうございした!

お礼日時:2021/09/12 19:06

全てアウトです。


1 他人に譲渡(プレゼント)することで私的使用では無くなります。
2,3 他人に見せられる状態にすることで 私的使用では無くなります。

デイズニーなら刑事告訴や損害賠償請求があることを覚悟するべきでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
一般的な私的使用の目的は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」ですよね。自分は家族や会社内、学校内の仲間内において使用するのはセーフという印象を受けました。他人という言葉は範囲が広いため、あえて友人という表現を行いました!
③は確かに私的利用では無いと自分も思っております。
参考にさせていただきます!

お礼日時:2021/09/09 09:59

1)まあ、セーフなんじゃないでしょうか



2)刺されたくなければネットにはアップしない、の一択です。

3)引っかかってる動画もあると思いますが、あくまでも相手次第なんです。

引用の範囲だと言っても、それを裁判で決めましょうよ(にっこり)
とか言われるケースはゼロではないんですよ。
弁護士の力量で決まるのが民事裁判なので。

あとになって権利者から
「お前ふざけんな、訴えてやる」
とか言われても困りますので、引用元をちゃんと動画内で説明するとか、
自身がちゃんと元絵はコレで、それに対してこんなことをやりました、とキッチリ表現する動画になっていれば、刺されてもなんとか戦えると思います。

具体的には文化庁の著作権サイトを読んで勉強してください。

音楽と違ってビジュアルは保証されていないと思っていただければ。

(音楽はJASRACが包括契約をしているので、歌ってみた、演奏してみた、が成立します)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
文化庁のサイトの中では非営利目的での友人への譲渡まではセーフなのかなという解釈をしました。
しかしディズニーの規約はまた違った印象をもち、調べれば調べるほどこんがらがってしまいました…。
ご意見参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/09/09 09:52

セーフです。


セーフです。
セーフです。

ただ度が過ぎるとやられます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/09 09:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!