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市は、ゴミとして出された以上、焼却処分しないといけないのではないでしょうか?
(持ち主が現れない場合、市の歳入になる可能性があるから届けたのでしょうか?)
それとも、現金は別で、どんな形であろうと、発見したら、遺失物として警察に届けないといけないのでしょうか?
それとも、現金は捨ててはいけない決まりがあるのでしょうか?
現金とか宝石だったら、届けるけど、外貨とか高級腕時計だったら、届けないで燃やすとかあるんでしょうか?

https://news.yahoo.co.jp/articles/b5d23c15ab868c …

A 回答 (2件)

一応警察に届け出て、一定期間保管したのちに市の雑収入に組み入れられます。

外貨とか高級腕時計でも同じで、焼却処置にはしません。
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確かそれは犯罪だったような記憶があります。

お金を燃やすと刑法にひっかかったはず。禁止行為なので、そっちの方向で調べてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

貨幣については罪になりそうですが、紙幣については既定されてないみたいです。

また、回収する瞬間、回収する前だったら、所有権は市ではないが、回収したら所有権は市になるのかな。

事件性も考えられるから警察に届けるのは良いとして、持ち主が見つかり、
「あ、それ要らないから捨てたんです。」と言われたら、燃やさないといけないのでは?

市「いやいやいや、それはちょっと」と言い、どうにかして返すんでしょうか?

お礼日時:2021/11/14 19:29

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