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教えてください。
先般、自宅でお酒を飲んでいて飲み足らず、近所のコンビニで日本酒のパックを購入してきました。吞み始めて、ふと見えたのが製造年月日約4年前の日付でした。私の知識の中では呑みどころは1年位が目安。それを過ぎると「酢」のようになる。」と実体験で学んでおり、とある酒造メーカーでも種類によっても異なるけど賞味期限は未開封で1年位と表示されていました。
「呑んだ時異常は無かったのかよ。」ということになりますが、なんせ、呑み足しで味に鈍感になっていました。日付に気付いてから「そういえば、チョット味が変かも。」期限内のものと比べれば明らかに違うな。というくらいで、どこかのお店で残った酒の再加熱した酒ほど不味くはなかったです。
お聞きしたいのは、期限に気付かず飲んでしまって途中で気付いたものを返品できるものなのか。タイトルでもある品物の推奨販売可能期限というようなものってないものなのか。食品を販売するにあたって何か問題にならないものか。などについて教えて頂ければ幸いです。よろしくご教示ください。

A 回答 (1件)

日本酒には製造年月日の表示義務があるだけです。

賞味期限という概念は存在しません。返品されても返金はありません。そのお酒を販売したという証拠がないからです。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございました。
そうなんですよね。証拠がないから何やってもいいのでしょうね。
お客が、気が付いたら売らない。気が付かなきゃ、気が付かないお客が馬鹿なだけ。そんな商法がありふれていますからねぇ。現代の流れなんでしょうね。
何にしろ、製造年月日とか賞味期限があるものは、ちゃんと確認したほうがよさそうですね。

お礼日時:2022/01/02 17:01

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