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先日、ネット通販にてヘルメットを購入しようと、クレジットカードにて支払いをし、商品を待っていたところ、店舗側から突然キャンセルされました。
理由は在庫切れとのことでしたが、実際には価格を6倍程度上げて販売していることが判明しました。
よって、確実に在庫はあるにもかかわらず、在庫切れとし、一方的にキャンセルされた状況です。
なお、先方からは下記のとおりメールが来ております。

件名: 店舗「チャンスセブ#」でのご注文承諾通知: luckily-100####
このたびは「チャンスセブ#」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
下記内容でご注文を承りましたので、ご確認ください。

商品名 単価 数量 ライン小計
商品コード
商品オプション
-------------------------------------------------------------------------
システムヘルメット フルフェイスヘルメット SM955 オートバイクヘルメット フリップアップ オンロード ダブルシールド シールド付き PSCマーク付き 2,000円 1個 2,000円
[sy20211225002]
カラー:E
サイズ:L(59ー60cm)
シールド色:クリアー
=======================
注文小計 2,000円

このような但書もありました。
●十分な注意を払っておりますが、万が一、在庫切れまたは、廃止完売商品のため、ご依頼の商品のお届けが難しい場合は、別途連絡をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

私としては、注文承諾のメールを受信した時点で売買契約は成立しているものと思っており、契約上、価格は最も重要な事項であるため、この程度の錯誤であれば事業者の重大な過失と認識しております。なお、現在は13,000円で設定されております。当該錯誤を在庫切れと虚偽の報告をし、キャンセルすることは債務不履行にならないのでしょうか?

当初から、価格を間違えていたことを伝えていただいた上で、相談があれば良かったのですが、突然のキャンセルメールだけ送られてきた上に、在庫切れという嘘の理由が判明したため、納得いかずこちらで質問させていただきました。

長文になり大変恐縮ではございますが、ご知見をご教示頂ければ幸甚です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

納得できない気持ちは分からなくはないが裁判にでたところで勝てる見込みは全く無い。

実害が何もないからだ。客がキャンセルすることもあるし、お店がキャンセルすることもある。どちらも債務不履行にはならない。
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まあ、不誠実な業者って事でしょうね。



おそらく、価格の誤表記(赤字)で掲載してしまったのでしょうかね。
確かその場合、法律上は「>債務不履行」にはならず、売らなくても良いようです。
でも、多くの店ではミスを認め「消費者に迷惑が掛からないように」赤字で販売しちゃう店も多くあったはずです。
(ネットでお祭りになって便乗購入した人も居る)

掲載ミスは恥だから、そういう対応にしたのかもしれませんね。

まあ、仮に裁判したとしても、貴方の金銭的損害は0円だし、
機会損失や慰謝料でも、最高でも数千円の賠償でしょうね・・・

そういう事で、せいぜいコメントや評価で、事実を書くぐらいの腹いせかな・・・

まあ、腹立たしいお気持ちはわかりますが、諦めましょう・・・

--------
ちなみに、私は海外通販で購入する事も多いのですが、
注文後に1割ぐらいは、税関が云々とかコメント来て、キャンセル喰らいますよ(笑)
(おそらく実際には、価格掲載間違いや放置価格だったのか? 送料値上がってるのかで? 店側の赤字とか儲けが無いからでしょうね)
中には、「あと○ドル追加で払ってくれ!」とあり得ない要求をしてきますw
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タイミングが違うと、言われてしまえば、


あなたは勝てないのでは?

売り切れで断ったあとに、商品が入荷した、、、
と言われたら、反論できます?

>注文承諾のメールを受信した時点で売買契約は成立している
そうですけど、
>万が一、在庫切れまたは、廃止完売商品のため、ご依頼の商品のお届けが難しい場合は、別途連絡をさせていただく場合がございます。
この文面もあったなら、店側からのキャンセルは
あなたも承諾して購入したことになりますよ。
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