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不倫をしてもうすぐ3年になります。
不倫期間は1~2ヶ月、関係を持ったのは3回です。
不倫がバレて奥さんやその家族から仕事を辞めるよう言われましたが、弁護士に相談し辞めずに慰謝料を支払うという文面を送りました。それから連絡は経ち相手の夫婦は別居2年、旦那側は離婚を望み、奥さん側は離婚をしないという状態です。
そこで、時効まで1ヶ月という所で向こうの奥さん側から連絡がありました。
多分慰謝料についてだと思います。
この場合は慰謝料を払い、時効が過ぎた場合は今回の不倫の時効終わるということでしょうか?また、時効が過ぎた後に離婚した場合は私にも再度請求されるのでしょうか?
また、不倫後は私たちは関係を経ち1年ほど旦那側も家庭の修復を試みましたが、仕事に支障が出るほどの制限や退職させられるような行動に限界がきて離婚を望むように。その場合も不倫が原因ということになるのでしょうか?そうなった場合は、時効後に離婚慰謝料も取られるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問の件、損害賠償の時効なんて気にする必要は全くありません。

不倫相手の奥さんが慰謝料を請求してきたなら、支払う義務も責任もありませんので好きなようにして下さい。もしあなたが慰謝料を請求してきた場合、私はそれなりの対処をしてあなたにその責任を、裁判所を通じて負ってもらいますのでそのつもりでいて下さい。

と、言う様に返事しておけばどこの優秀な弁護士が入ってきてもOKです。何故かというと、あなたの不倫は慰謝料支払いの対象にならないからです。その理由は、不倫の期間と関係を持った回数です。

今は、不倫の被害者になった人の不当利得行為とか美人局が多いので、不倫について、不倫の期間、回数、夫婦の実情、請求する側の権利侵害の内容、等々が総合的に考慮されます。特にですが、不倫に至った経緯なども大変重要視されるようになってきました。1回のラブホテル出入りの写真よりも、不倫に至った経緯の方が重視される傾向にあります。

昔なら、1回の不倫行為でも100回でも同じ、という感じで慰謝料請求が行われていました。しかし、昔と今は不倫の認定方法とか経緯、被害者の被害(損害)の実情などがとても考慮されます。

あなたがお書きになっていることが事実なら、受けて立てば良いと思います。逆に、会社をやめろとかを関係の無い相手の家族に言われたことに対する、損害賠償を請求すると同時に謝罪を求めましょう。

更に、私は相談者によくアドバイスするのですが、決着が付くまでの間、1日につき5000円の保証金の請求をしましょう。しかし、この請求は認められませんが相手に対するプレッシャと、もう一つこちらの要求を呑ませるための駆け引きです。ひるむことなく強気で立ち向かえば如何ですか。現在のあなたの考えは受け身で構えすぎています。そこからは良い結果は生まれません。絶対にです。
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以前も弁護士に相談したのだから弁護士に相談した方がいいでしょう。



素人考えでは、
>仕事に支障が出るほどの制限や退職させられるような行動

これ、奥さんの行動でしょうが、奥さんがそうするのは不倫が原因、と思えます。
不倫さえなければ、旦那が離婚を望むことも、慰謝料要求も家庭の修復なんかもなかったと考えますからね。

でも法的にはどう判断するのか、
そこのところがわかるのが専門家である弁護士ではないですか?

ネットの素人回答者は主観や推測を含めてしか回答できないです。
専門家の法的根拠に基づいた回答を得た方がいいと思いますよ。

こういうサイトで法的根拠のない回答を得て、それを信じて間違ってたらどうします?
回答者もサイト運営者も何の責任も負いませんよ。
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時効は、請求権の時効だよ。

すでに請求されているものに、時効なんてない。勘違いしないようにね。
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